宅建業法 実戦篇

取引態様の別の明示の過去問アーカイブス 平成3年・問47 

注文を受ける場合の取引態様の明示義務


宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成3年・問47)

1.「宅地建物取引業者は,顧客から宅地の売買の注文を受けたときは,その売買契約成立後遅滞なく,取引態様の明示をする必要がある。」

2.「宅地建物取引業者は,他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは,取引態様の明示をする必要はない。」

3.「宅地建物取引業者は,取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは,取引態様の問い合わせがなくても,取引態様の明示をする必要がある。」

4.「宅地建物取引業者は,顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において,自己所有の物件を提供しようとするときは,取引態様の明示をする必要はない。」

【正解】

× × ×

●取引態様の別の明示 (宅建業法34条)
 広告をするとき
 (34条1項)
 そのつど
 取引態様の別を明示
 ・数回に分けて販売する場合も,
  広告するたびに明示する。
 注文を受けたとき
 (34条2項)
 遅滞なく
 取引態様の別を明示
 ・口頭でもよい。

 ・取引態様の別を明示した
 広告を見た者からの注文を
 受けた際にも改めて明示。

取引態様によって,契約締結権限の有無,当事者でないとすれば報酬〔媒介と代理〕などが異なってくるので,広告をするときや注文を受けるときは明示することになっている。

宅建業者間の取引でも適用される。

●取引態様の別の明示義務

     売買  交換  貸借
 業者が契約の当事者  明示義務  明示義務  −
 業者が代理人  明示義務  明示義務  明示義務
 業者が媒介する  明示義務  明示義務  明示義務

自らが貸借の当事者〔貸主〕の場合に,明示義務がないのは,賃貸業は宅建業に該当しないためである。

 KEY 

   取引態様の別の明示義務 
           ↓違反すると
   監督処分 指示処分
         1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

   罰則はない

1.「宅地建物取引業者は,顧客から宅地の売買の注文を受けたときは,その売買契約成立後遅滞なく,取引態様の明示をする必要がある。」

【正解:×

◆注文を受けたときは遅滞なく,取引態様の別を明示する

 宅建業者は,注文を受けたときは,遅滞なく,取引態様の別を明示しなければならないので(宅建業法34条2項),「売買契約成立後遅滞なく」とする本肢は誤りです。

2.「宅地建物取引業者は,他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは,取引態様の明示をする必要はない。」

【正解:×

◆宅建業者から注文を受けたときでも,取引態様の別を明示する

 宅建業者間の取引−つまり,宅建業者から注文を受けたときでも,取引態様の別を明示しなければならないので,誤りです。

 自ら売主の8種制限は<一般消費者保護>のための規定なので,宅建業者が買主の場合は適用されませんが(宅建業法78条2項),「自ら売主の8種制限以外」の規定は,宅建業者間の取引にも適用されます。

3.「宅地建物取引業者は,取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは,取引態様の問い合わせがなくても,取引態様の明示をする必要がある。」

【正解:

◆取引態様の別を明示した広告を見た客からの注文を受けた場合でも,取引態様の別を明示する

 取引態様の別を明示した広告を見た客からの注文を受けるときであっても,注文を受けたときは遅滞なく取引態様の別の明示をしなければなりません。

 取引態様の問い合わせがあってもなくても,そのことに変わりはないので,本肢は正しい記述です。

4.「宅地建物取引業者は,顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において,自己所有の物件を提供しようとするときは,取引態様の明示をする必要はない。

【正解:×

◆業者自身が所有する物件について注文を受けた場合も,取引態様の別を明示する

 宅建業者が自己所有の物件について客から購入の注文を受けるということは,自ら売買の当事者となって契約を成立させることを意味します。

 この場合も,取引と異様の別−つまり,自ら売主であることを明示しなければならないので,本肢は誤りです。


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 業務上の規制に戻る

宅建過去問に戻る