宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成10年・問39
宅地建物取引業者であるA及びBが,共同で宅地の売買の媒介をするため,協力して一の重要事項説明書 (宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面) を作成した場合に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,Aの取引主任者を a,Bの取引主任者を bとする。(平成10年・問39) |
1.「AとBは,a一人を代表として,宅地の買主に対し重要事項説明書を交付して重要事項について説明させることができる。」 |
2.「AとBは,重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも,aが単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。」 |
3.「a及びbは,重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引主任者証を提示するとき,胸に着用する方法で行うことができる。」 |
4.「重要事項説明書に記載された事項のうち,Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき,Aとともに,Bも指示処分を受けることがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
●複数の宅建業者が介在して媒介するとき |
複数の宅建業者が取引に介在することはよくあることです。
本問題は,この場合の重要事項説明についての問題です。 1) 35条書面の記名押印・・・媒介した全ての宅建業者に所属する取引主任者が連名で記名押印する。 2) 重要事項の説明と35条書面交付・・・媒介した宅建業者の中の一宅建業者に所属する取引主任者が代表で説明・35条書面を交付しても宅建業法違反にはならない。 |
1.「AとBは,a一人を代表として,宅地の買主に対し重要事項説明書を交付して重要事項について説明させることができる。」 |
【正解:○】 ◆代表して説明・交付 複数の宅建業者が媒介したときは,本肢のように,重要事項説明書を共同で作成し,媒介した宅建業者のうちの一つが代表して,取引主任者に,重要事項の説明をさせて,35条書面を交付させることも認められています。 |
2.「AとBは,重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも,aが単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。」 |
【正解:×】 ◆35条書面の記名押印 複数の宅建業者が媒介したときは,本肢のように,媒介した宅建業者が分担して重要事項の説明をすることも認められています。 しかし,その場合でも,媒介した宅建業者の全てに,35条書面に取引主任者をして記名押印させる義務があります。この場合は,連名で記名押印します。 したがって,<aが単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。>とする本肢は誤りです。 |
3.「a及びbは,重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引主任者証を提示するとき,胸に着用する方法で行うことができる。」 |
【正解:○】 ◆取引主任者証の提示 取引主任者は,重要事項説明をするときは,請求がなくても,宅建業者の相手方等に対し,取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。 国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の第35条第4項関係では,取引主任者証の提示について, 提示の方法としては,取引主任者証を胸に着用する等により,相手方又は関係者に明確に示されるようにする。 としています。 |
4.「重要事項説明書に記載された事項のうち,Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき,Aとともに,Bも指示処分を受けることがある。」 |
【正解:○】 ◆媒介した宅建業者すべてに調査・説明義務 複数の宅建業者が媒介したときは,本肢のように,重要事項説明書を共同で作成したときは,媒介した宅建業者全てに調査・説明する義務があり,記載した事項の内容に連帯責任を負います。 したがって,本肢のように,Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき,Aとともに,Bも指示処分を受けることがあります。 |
●重要事項について<宅建業者への指示処分>が問題文に出ている出題例 |
宅建業者が宅建業法に違反したときは,一般的に,指示処分をすることができます。
宅建業法65条2項2号では,<35条1項・3項に違反したときは業務停止処分をすることができる>とありますが,このことは<35条1項・3項に違反したときに指示処分をすることができない>と読んではいけません。 平成10年・問39・肢4・・・重要事項説明書〔35条書面〕に誤りがあったとき 平成7年・問50・肢3・・・宅建業者が重要事項の説明をさせなかったとき |
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