宅建過去問 宅建業法 

報酬の額の制限の過去問アーカイブス 平成21年・問41 報酬計算


 宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) が売主B (消費税課税事業者) からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円) で、消費税及び地方消費税を含むものとする。(平成21年・問41)

1 1,890,000円

2 1,953,000円

3 2,016,000円

4 2,047,500円

<コメント>  
 苦手意識をもつ方が多い報酬計算を落とすのはもったいないと思います。
●出題論点●
 1) 土地の価額には消費税及び地方消費税〔消費税等〕は課されないが,建物の価額には消費税などが課される。

 2) 報酬の基準額は,400万円超では,本体価額×3%+6万円。

 3) 媒介した宅建業者が消費税課税事業者の場合は,報酬の基準額×1.05が報酬の上限額となる。

【正解】

× × ×

 正答率  57.8%

【正解:平成5年・問50・肢1平成10年・問40・ウ平成16年・問41

◆土地付建物の売買の媒介 (単独媒介)

 売主 (消費税課税事業者) ――――― 買主
 |媒介を依頼
 宅建業者 (消費税課税事業者)

●報酬計算の手順

1) 消費税と地方消費税〔消費税等という〕を除いた建物のみの価額〔本体価額〕を求める。

2) 報酬算出のベースとなる基準額〔代金の3%+6万円〕を算定。

3) は消費税課税事業者なので,消費税等を加算したものが報酬の上限額となる。 

1) 本体価額を求める

 この土地付建物の代金6,300万円のうち,土地代金は4,200万円)なので,消費税等を含む建物の代金は,6,300万円−4,200万円=2,100万円。

 (消費税及び地方消費税を控除した)建物の本体価額2,100万円×100/105から,2,000万円となる。

 したがって,建物+宅地の価額〔4,200万円+2,000万円〕は 6,200万円 になります。

2) 報酬の限度額の基準を速算式で求める

 速算法〔400万円超〕を使うと,報酬の限度額の基準は,

 6,200万円×3%+6万円=186万円+6万円=192万円

3) 消費税及び地方消費税を加算する

 192万円×0.05=96,000円 

 192万円+96,000円=201万6,000円  ・・・肢3

●速算法
 200万円以下  代金の5%
 200万円超〜400万円以下  代金の4%+2万円
 400万円超  代金の3%+6万円

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