宅建業法 実戦篇
報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和59年・問49
宅地建物取引業者Aは売主甲の依頼を受け,宅地建物取引業者Bは買主乙の依頼を受けて甲乙間に代金を1,800万円 (消費税及び地方消費税は含まない。) とする土地付建物の売買契約を締結させた。この場合,A及びBが受領した報酬に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法違反とならないものはどれか。なお,ABとも消費税の免税事業者とし,みなし仕入れ率については考慮しないものとする。(昭和59年・問49) |
1.「Aが媒介でBが代理の場合,Aは甲から40万円,Bは乙から80万円の報酬を受領した。」 |
2.「Aが代理でBが媒介の場合,Aは甲から120万円,Bは乙から60万円の報酬を受領した。」 |
3.「AとBがともに代理の場合,Aは甲からBは乙から120万円の報酬を受領した。」 |
4.「AとBがともに媒介の場合,AとBは,乙からそれぞれ60万円の報酬を受領した。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反する | 違反する |
●速算式での計算 |
(i) 媒介の場合,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を,400万円以上の場合の速算式を使って,取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 1,800万円×3%+6万円=54万円+6万円 ⇒ 60万円・・・(*) 売主と買主の双方から媒介の依頼を受けているときは,単純にこの金額の2倍以内であれば,報酬を受けることができます。 (ii) 代理の場合,(*)の金額の2倍以内を請求できますが,売買の相手方からも報酬を受ける場合は,報酬の合計額は(*)の2倍を超えて受けることはできません。 (iii) 複数の業者が関与した場合も,1人の業者のみが媒介・代理したときと同じなので,本問題では,AとBが媒介又は代理として関与していますが,甲・乙から受ける報酬の合計額(A,Bの受ける報酬の合計額) は,60万円×2=120万円 以内でなければいけません。 |
1.「Aが媒介でBが代理の場合,Aは甲から40万円,Bは乙から80万円の報酬を受領した。」 |
【正解:違反しない】 ◆Aが媒介,Bが代理のとき (i) 依頼者の一方から受ける報酬
(ii) A,Bの報酬の合計額 合計額のチェック : 合計額は,40万円+80万円=120万円で,限度額の120万円以内。 |
2.「Aが代理でBが媒介の場合,Aは甲から120万円,Bは乙から60万円の報酬を受領した。」 |
【正解:違反する】 ◆Aが代理,Bが媒介のとき (i) 依頼者の一方から受ける報酬
(ii) A,Bの報酬の合計額 合計額のチェック : 合計額は,120万円+60万円=180万円で,限度額の120万円を超えているので,宅建業法に違反する。 |
3.「AとBがともに代理の場合,Aは甲からBは乙から120万円の報酬を受領した。」 |
【正解:違反する】 ◆A,Bともに代理のとき (i) 依頼者の一方から受ける報酬
(ii) A,Bの報酬の合計額 合計額のチェック : 合計額は,120万円+120=240万円で,限度額の120万円を超えているので,宅建業法に違反する。 |
4.「AとBがともに媒介の場合,AとBは,乙からそれぞれ60万円の報酬を受領した。」 |
【正解:違反する】 ◆A,Bともに媒介のとき 依頼者の一方から受けられる報酬の限度額は60万円なので,AとBが乙からそれぞれ60万円だと,依頼者の一方の乙から合計120万円の報酬を受けているので,宅建業法に違反する。 ▼本肢では,甲の依頼を受けているAが,Bの依頼者である乙から報酬を受けるという奇妙な設定になっています。 しかし,仮に乙のみがA,Bに媒介を依頼していたとしても,A,Bが乙から受ける報酬の合計は60万円以内でなければいけません。 |