宅建業法 実戦篇
報酬の限度額の過去問アーカイブス 平成2年・問48
消費税の免税事業者である宅地建物取引業者Aは,消費税の課税事業者である法人甲から媒介の依頼を受け,また,消費税の課税事業者である宅地建物取引業者Bは,消費税の免税事業者である乙から媒介の依頼を受けて,AB共同して,甲乙間に,甲の所有する事業用の宅地及び建物の売買契約を成立させた。この場合,宅地建物取引業者が受領することのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,消費税の免税事業者については,消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。(平成2年・問48) |
1.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,100万円の場合,Aの受領することのできる報酬の上限額は,96万円である。」 |
2.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,000万円の場合,Aの受領することのできる報酬の上限額は,100万8,000円である。」 |
3.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,100円の場合,Bの受領することのできる報酬の上限額は,96万円である。」 |
4.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,000万円の場合,Bの受領することのできる報酬の上限額は,100万8,000円である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●法律関係図 |
法人甲(消費税課税事業者)―――法人乙(消費税免税事業者) 1 物件の価額をまず計算する。⇒ 報酬計算は価額のみで算出する。 ・建物の売買には消費税が課税されるが,土地の売買には消費税は課税されない。 2 400万円超なので,速算式は,<価額×3%+6万円>を用いる。 3 消費税の課税事業者である宅建業者は,消費税相当額を加算できる。 |
1.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,100万円の場合,Aの受領することのできる報酬の上限額は,96万円である。」 |
【正解:○】 ◆免税事業者の報酬の上限額
宅地と建物の合計額〔3,000万円〕×3%+6万円=90万円+6万円により, 消費税の免税事業者Aが受領することのできる報酬の上限額は96万円なので,正しい記述です。 |
2.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,000万円の場合,Aの受領することのできる報酬の上限額は,100万8,000円である。」 |
【正解:×】 ◆免税事業者の報酬の上限額
宅地と建物の合計額〔2,904万7,620円〕×3%+6万円=87万1,428円+6万円により, これにより,本肢は誤りです。 |
3.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,100円の場合,Bの受領することのできる報酬の上限額は,96万円である。」 |
【正解:×】 ◆課税事業者の報酬の上限額
宅地と建物の合計額〔3,000万円〕×3%+6万円=90万円+6万円,これに消費税5%分48,000円を加算できるので, これにより,本肢は誤りです。 |
4.「消費税込みの物件価額が宅地1,000万円,建物2,000万円の場合,Bの受領することのできる報酬の上限額は,100万8,000円である。」 |
【正解:×】 ◆課税事業者の報酬の上限額
宅地と建物の合計額〔2,904万7,620円〕×3%+6万円=87万1,428円+6万円=931,428円これに消費税5%分46,571円を加算できるので, これにより,本肢は誤りです。 |