宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成13年・問36 賃貸借の媒介 

マンションの専有部分の貸借


宅地建物取引業者が,マンションの一戸の賃貸借の媒介を行うに際し,宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合,次の記述のうち,同条の規定に違反しないものはどれか。(平成13年・問36)

1.「マンションの所有者についての登記名義人は説明したが,当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。」

2.「敷金の額については説明したが,その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。」

3.「建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。 ) がなかったので,そのことについては説明しなかった。」

4.「マンションの管理の委託を受けている法人については,その商号又は名称は説明したが,その主たる事務所の所在地については説明しなかった。」

【正解】

違反する 違反する 違反しない 違反する

1.「マンションの所有者についての登記名義人は説明したが,当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。」

【正解:違反する

◆登記された権利の種類・内容・登記名義人

 <登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名>は,35条の重要事項として説明しなければならない事項です (宅建業法35条1項1号)

 売買・交換だけでなく,貸借の媒介でも,抵当権について,その内容・登記名義人〔抵当権者〕について説明しなければなりません。

 抵当権に後れる賃借権は,抵当権者や競落人には対抗できないので,契約を締結する前に,賃借人になろうとする人は知っておく必要があるからです。

 説明しなかったので,宅建業法に違反します。

登記された権利の種類・内容・登記名義人,表題部所有者

   登記された権利の種類・内容・登記名義人,表題部所有者
 35条の重要事項  説明義務がある。
 37条書面  定めがあるときは,記載しなければならない。

2.「敷金の額については説明したが,その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。」

【正解:違反する

◆契約終了時の敷金等の精算に関する事項

 <敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず,契約終了時に精算することになっている金銭の精算に関する事項>は,宅地または建物の貸借の媒介では,必ず説明しなければならない事項です(宅建業法35条1項14号,施行規則16条の4の3第10号)

敷金等の契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項

   契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項
 35条の重要事項  説明義務がある。
 37条書面  記載義務はない。

借賃以外に授受される金銭の額・目的・授受の時期

   借賃以外に授受される
 金銭の額・授受の目的
 授受の時期
 35条の重要事項  説明義務がある。  説明義務はない。
 37条書面  定めがあるときに,記載  定めがあるときに,記載

3.「建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。 ) がなかったので,そのことについては説明しなかった。」

【正解:違反しない

◆専有部分の用途その他の利用制限

 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあれば説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第3号),規約の定めも,また,規約の案もないときには,説明のしようがないので,説明しなくても,宅建業法には違反しません。

●定めがなければ,説明義務がないもの
 マンションの専有部分に関係する重要事項で,規約(案)があれば説明するというものについては,定めがない場合は,説明しなくても宅建業法違反にはなりません

・共用部分に関する規約の定め (売買・交換のみ)

・専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め (売買・交換・貸借)

・専用使用権についての規約の定め (売買・交換のみ)

・維持修繕費用・管理費用を特定の者にのみ免じる規約の定め (売買・交換のみ)

・維持修繕の費用の積み立ての規約の定め (売買・交換のみ)

 ⇒ このほか,注意するものとしては,以下の2つがあります。

 ・管理が委託されていれば,管理の委託を受けている者の氏名・住所。(委託されてなければ説明するものがない) (売買・交換・貸借)

 ・維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容(記録されていなければ説明できない) (売買・交換のみ)

4.「マンションの管理の委託を受けている法人については,その商号又は名称は説明したが,その主たる事務所の所在地については説明しなかった。」

【正解:違反する

◆管理を受託している法人の商号(名称),主たる事務所の所在地

 マンションの管理が委託されているときは,委託を受けている法人について,<商号又は名称,主たる事務所の所在地>について説明する義務があります(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第8号)

 本肢では,主たる事務所の所在地を説明していないので,宅建業法に違反します。

マンションの専有部分の貸借の媒介特有の説明事項 (以下の2つだけ)

   専有部分の用途その他の
 利用の制限に関する規約
 管理の委託を受けている者

 の氏名・住所

 35条の重要事項  定めがあれば,説明義務がある。  管理が委託されていれば,

 説明義務がある。

 37条書面  記載義務はない。  記載義務はない。

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