宅建過去問 宅建業法
37条書面の過去問アーカイブス 平成21年・問36
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成21年・問36) |
1 Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。 |
2 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。 |
3 Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 |
4 Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。 |
<コメント> |
●出題論点● |
肢1 37条書面の交付は,誰に行わせてもよい。
肢2 宅建業者間の取引や媒介の場合に買主が宅建業者でも,37書面の交付は省略できない 肢3 『建物の所在,代金の額及び引渡しの時期』,『移転登記の申請の時期』は37条書面の記載事項である。 肢4 37条書面は,必ず,当事者に交付しなければならない |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反する | 違反する |
正答率 | 89.1% |
1 Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。 |
【正解:違反しない】昭和58年・問42・肢4,平成10年・問43・肢1, ◆37条書面の交付は,誰に行わせてもよい。 37条書面の交付は,特に規定されていないため,誰に行わせてもよいので,取引主任者ではない従業者に行わせても,宅建業法違反ではありません。 |
2 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。 |
【正解:違反する】昭和60年・問49・肢3,平成元年・問44・肢2,平成4年・問42・肢1,平成19年・問40・肢2,肢3, ◆買主が宅建業者でも,37条書面の交付は省略できない 宅建業者が媒介する場合,買主が宅建業者でも,37書面の交付は省略できません(宅建業法37条1項)。本肢は宅建業法に違反します。 |
3 Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。 |
【正解:違反する】昭和62年・問39・肢3, ◆37条書面の記載事項−移転登記の申請時期は記載事項 『建物の所在,代金の額及び引渡しの時期』,『移転登記の申請の時期』は,ともに37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項2号,5号)。本肢は宅建業法に違反します。 |
4 Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。 |
【正解:違反する】 ◆37条書面は,必ず,当事者に交付しなければならない 宅建業者が媒介する場合,あらかじめ当事者〔買主・売主〕から承諾を得ていても,37条書面の交付は省略できません(宅建業法37条1項)。当事者に必ず交付しなければならないので,本肢は宅建業法に違反します。 |