宅建業法 実戦篇
37条書面の過去問アーカイブス 昭和60年・問49
宅地建物取引業法第37条に規定する書面 (以下この問において「書面」という。) の交付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和60年・問49) |
1.「宅地建物取引業者Aは,売主Bを代理して買主Cとの間に建物の売買契約を締結したときは,Cに対してのみ書面を交付すればよい。」 |
2.「宅地建物取引業者Aは,買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cを介して,自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは,Bに対してのみ書面を交付すればよい。」 |
3.「宅地建物取引業者Aは,自ら売主として宅地建物取引業者Bとの間に建物の売買契約を締結したときは,書面の交付をする必要はない。」 |
4.「宅地建物取引業者Aは,自ら売主として買主Bとの間に建物の売買契約を締結した場合,Bに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは,書面を交付する必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
●売買・交換の契約成立後,遅滞なく交付する37条書面 |
宅地・建物の売買・交換に関して,宅建業者が, ・自ら当事者のとき, ・当事者を代理して契約を締結したとき, ・その媒介により契約が成立したときは, 宅建業者に,37条書面の交付 (取引主任者の記名押印)が義務付けられていますが, 宅地・建物の貸借に関しては,37条書面の交付の義務はありません。 |
KEY |
(売買・交換についての) 37条書面の交付を怠ると 罰則 50万円以下の罰金 両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも 監督処分 1年以内の業務停止処分(全部又は一部) 情状が特に重いときや業務停止処分に違反したときは ▼取引主任者に記名押印させなかったときは,50万円以下の罰金が |
1.「宅地建物取引業者Aは,売主Bを代理して買主Cとの間に建物の売買契約を締結したときは,Cに対してのみ書面を交付すればよい。」 |
【正解:×】 ◆当事者の代理として売買・交換の契約を締結 宅建業者A 宅建業者が,売主の代理として,売買契約を締結したときは,契約成立後遅滞なく,その相手方C及び代理を依頼した者Bに,37条書面を交付させなければなりません(宅建業法・37条1項)。 本肢では,買主Cに対してのみ交付すればよいとしているので,誤りです。
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2.「宅地建物取引業者Aは,買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cを介して,自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは,Bに対してのみ書面を交付すればよい。」 |
【正解:○】 ◆自ら当事者として売買・交換の契約を締結 ⇒ その相手方に交付 宅建業者C 宅建業者Aが自ら売主として売買契約を締結したときは,その相手方Bに,契約成立後遅滞なく,37条書面を交付させなければなりません(宅建業法・37条1項)。
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3.「宅地建物取引業者Aは,自ら売主として宅地建物取引業者Bとの間に建物の売買契約を締結したときは,書面の交付をする必要はない。」 |
【正解:×】 ◆売買・交換での37条書面の交付は,相手方が宅建業者でも省略できない 自ら売主A ―――――――― 買主・宅建業者B 媒介書面(34条の2書面),重要事項説明での35条書面,契約書面(37条書面)は,相手方等が宅建業者でも省略できない(宅建業法・78条2項)ので,本肢は誤りです。
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4.「宅地建物取引業者Aは,自ら売主として買主Bとの間に建物の売買契約を締結した場合,Bに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは,書面を交付する必要はない。」 |
【正解:×】 ◆売買・交換での37条書面の交付は,重要事項説明書を交付していても省略できない 自ら売主A ―――――――― 買主・宅建業者B 契約締結までの間に重要事項説明での35条書面を交付していても,契約書面(37条書面)は,省略できない(宅建業法・78条2項)ので,本肢は誤りです。
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