宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 昭和60年・問49


宅地建物取引業法第37条に規定する書面 (以下この問において「書面」という。) の交付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和60年・問49)

1.「宅地建物取引業者は,売主を代理して買主との間に建物の売買契約を締結したときは,に対してのみ書面を交付すればよい。」

2.「宅地建物取引業者は,買主から媒介を依頼されている宅地建物取引業者を介して,自ら売主としてとの間に建物の売買契約を締結したときは,に対してのみ書面を交付すればよい。」

3.「宅地建物取引業者は,自ら売主として宅地建物取引業者との間に建物の売買契約を締結したときは,書面の交付をする必要はない。」

4.「宅地建物取引業者は,自ら売主として買主との間に建物の売買契約を締結した場合,に対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは,書面を交付する必要はない。」

【正解】

× × ×

●売買・交換の契約成立後,遅滞なく交付する37条書面
  宅地・建物の売買・交換に関して,宅建業者が,
    ・自ら当事者のとき,
    ・当事者を代理して契約を締結したとき,
    ・その媒介により契約が成立したときは,

 宅建業者に,37条書面の交付 (取引主任者の記名押印)が義務付けられていますが,

  宅地・建物の貸借に関しては,37条書面の交付の義務はありません

 KEY 

 (売買・交換についての) 37条書面の交付を怠ると

 罰則 50万円以下の罰金 

 両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも
        罰金刑を科する。

 監督処分 1年以内の業務停止処分(全部又は一部)

        情状が特に重いときや業務停止処分に違反したときは
        免許取消処分

取引主任者に記名押印させなかったときは,50万円以下の罰金が
 定められているが,監督処分は指示処分〜。

1.「宅地建物取引業者は,売主を代理して買主との間に建物の売買契約を締結したときは,に対してのみ書面を交付すればよい。」

【正解:×

◆当事者の代理として売買・交換の契約を締結
                      ⇒ その相手方,代理を依頼した者に交付

      宅建業者
        ↓を代理

 売主 ―――――――― 買主

 宅建業者が,売主の代理として,売買契約を締結したときは,契約成立後遅滞なく,その相手方及び代理を依頼した者に,37条書面を交付させなければなりません(宅建業法・37条1項)。      

 本肢では,買主に対してのみ交付すればよいとしているので,誤りです。

 KEY 

宅建業者が,当事者の代理として,売買契約を締結 
37条書面の交付
その相手方,代理を依頼した者

2.「宅地建物取引業者は,買主から媒介を依頼されている宅地建物取引業者を介して,自ら売主としてとの間に建物の売買契約を締結したときは,に対してのみ書面を交付すればよい。」

【正解:

◆自ら当事者として売買・交換の契約を締結 ⇒ その相手方に交付

                   宅建業者
                     |媒介

 自ら売主 ―――――――― 買主

 宅建業者が自ら売主として売買契約を締結したときは,その相手方に,契約成立後遅滞なく,37条書面を交付させなければなりません(宅建業法・37条1項)。      

 KEY 

宅建業者が,自ら当事者として,売買契約を締結 
37条書面の交付
   その相手方 に交付しなければならない

3.「宅地建物取引業者は,自ら売主として宅地建物取引業者との間に建物の売買契約を締結したときは,書面の交付をする必要はない。」

【正解:×】 

◆売買・交換での37条書面の交付は,相手方が宅建業者でも省略できない

  自ら売主 ―――――――― 買主・宅建業者

 媒介書面(34条の2書面),重要事項説明での35条書面,契約書面(37条書面)は,相手方等が宅建業者でも省略できない(宅建業法・78条2項)ので,本肢は誤りです。

 KEY 

売買・交換での37条書面の交付 

相手方等が宅建業者でも省略できない

4.「宅地建物取引業者は,自ら売主として買主との間に建物の売買契約を締結した場合,に対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは,書面を交付する必要はない。」

【正解:×

売買・交換での37条書面の交付は,重要事項説明書を交付していても省略できない

  自ら売主 ―――――――― 買主・宅建業者

 契約締結までの間に重要事項説明での35条書面を交付していても,契約書面(37条書面)は,省略できない(宅建業法・78条2項)ので,本肢は誤りです。

 KEY 

売買・交換での37条書面の交付 

契約締結までの間に,35条書面を交付していても,省略できない


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