宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 昭和62年・問39 定めがなくても記載する事項


宅地建物取引業者が,媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の書面に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問39)

1.「契約の解除に関する事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」

2.「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」

3.「移転登記の申請の時期についての事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」

4.「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」

【正解】

×

【正解:

◆定めがなくても記載する事項

 契約成立時に交付する37条書面 (売買) で定めがなくても記載しなければならないものは,次の五つです(宅建業法37条1項1号〜5号)

・当事者の氏名 (法人では名称),住所

・当該宅地の所在,地番その他宅地を特定するために必要な表示,当該建物の所在,種類,構造その他当該建物を特定するために必要な表示

・代金又は交換差金の額,支払時期,支払い方法

・宅地及び建物の引渡しの時期

・移転登記の申請の時期

 これ以外は,定めがなければ記載しなくてもよいものです。

 定めがなくても記載することになっているのは,後で「言った,言わない」のトラブルを防止し,契約内容を明確にする必要があるからです。

 ・当事者,物件の明示

 ・買主の履行義務 (代金の額・支払時期・支払方法),

 ・売主の履行義務 (引渡しの時期,移転登記の申請時期)

記憶の節約のためには,上の五つを覚えておくだけで十分です。(それ以外は定めがなければ記載しなくてもよいのですから。)

 KEY 

移転登記の申請の時期,宅地及び建物の引渡しの時期 

定めがなくても,37条書面に記載しなければならない

●参考●賃貸での37条書面

 契約成立時に交付する37条書面 (賃貸) で定めがなくても記載しなければならないものは,次の四つです(宅建業法37条2項1号〜2号)

・当事者の氏名 (法人では名称),住所

・当該宅地の所在,地番その他宅地を特定するために必要な表示,当該建物の所在,種類,構造その他当該建物を特定するために必要な表示

・借賃の額,支払時期,支払い方法

・宅地及び建物の引渡しの時期

●法改正による37条の追加
 平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。

 ・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容

宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません

●瑕疵担保責任に関する保証保険契約

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務  記載義務なし

【比較】瑕疵担保責任

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務はない  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務はない  記載義務なし


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