宅建業法 実戦篇
37条書面の過去問アーカイブス 昭和62年・問39 定めがなくても記載する事項
宅地建物取引業者が,媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の書面に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和62年・問39) |
1.「契約の解除に関する事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」 |
2.「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」 |
3.「移転登記の申請の時期についての事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」 |
4.「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は,特に定めがないときは,記入する必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
【正解:3】 ◆定めがなくても記載する事項 契約成立時に交付する37条書面 (売買) で定めがなくても記載しなければならないものは,次の五つです(宅建業法37条1項1号〜5号)。
これ以外は,定めがなければ記載しなくてもよいものです。 定めがなくても記載することになっているのは,後で「言った,言わない」のトラブルを防止し,契約内容を明確にする必要があるからです。
▼記憶の節約のためには,上の五つを覚えておくだけで十分です。(それ以外は定めがなければ記載しなくてもよいのですから。)
●参考●賃貸での37条書面 契約成立時に交付する37条書面 (賃貸) で定めがなくても記載しなければならないものは,次の四つです(宅建業法37条2項1号〜2号)。
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●法改正による37条の追加 | ||||||||||||||||||
平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。
・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容 ※宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません。 ●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
【比較】瑕疵担保責任
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