宅建業法 実戦篇
重要事項説明の過去問アーカイブス 平成18年・問33 貸借の媒介・代理
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。(平成18年・問33) |
1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 |
2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 |
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 |
4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 |
<コメント> |
35条1項14号の国土交通省令で定める事項 (宅建業法施行規則16条の4の3) からの出題です。本問は絶対に落とすことができない問題です。 |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
義務 | 義務づけられていない | 義務 | 義務 |
正答率 | 63.6% |
1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 |
【正解:義務】厳密には初出題。売買では,平成16年・問37・肢2, ◆土砂災害警戒区域内にある旨 建物の貸借の媒介・代理でも,<土砂災害警戒区域内にあるときは,その旨>を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3第2号)。 ▼平成19年の改正で<造成宅地防災区域内にあるときは,その旨>が追加されています(宅建業法施行規則16条の4の3第1項)。
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2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 |
【正解:義務付けられていない】厳密には初出題。売買では,平成14年・問37・肢4,平成16年・問37・肢3, ◆住宅性能表示 <住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは,その旨>を説明しなければならないのは,建物の売買・交換 (その媒介・代理) の場合です(宅建業法施行規則16条の4の3第5号)。 建物の貸借では説明義務はありません。
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3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 |
【正解:義務】平成16年・問38・肢2,平成18年・問33・肢3, ◆台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況 <台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況>は,建物の貸借の媒介・代理では,重要事項として説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3第6号)。
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4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 |
【正解:義務】平成9年・問38・肢3,平成18年・問33・肢4, ◆契約終了時の精算する金銭 <契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項>は,宅地・建物の貸借の媒介・代理では,重要事項として説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3第10号)。 |