宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和56年・問45


次に掲げる事項のうち,宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条の規定により宅地または建物の売買の契約が成立するまでの間に相手方等に対し取引主任者をして説明させることが義務づけられている重要事項に当たらないものはどれか。(昭和56年・問45)

1.「当該宅地または建物の上に存する登記された権利の種類」

2.「飲用水,電気及びガスの供給のための施設の整備の状況」

3.「天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項」

4.「代金以外に授受される金銭の授受の目的」

【正解】

該当する 該当する 該当しない 該当する

【正解:

◆重要事項説明と37条書面の記載事項との区別

 肢1,2,4は,少なくとも説明しなければならない事項として,35条1項に掲げられています。

「当該宅地または建物の上に存する登記された権利の種類」(宅建業法・35条1項1号)

「飲用水,電気及びガスの供給のための施設の整備の状況」(宅建業法・35条1項4号)

「代金以外に授受される金銭の授受の目的」(宅建業法・35条1項7号)

 しかし,肢3の「天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項」は,37条書面で記載すべき事項であり(宅建業法・37条1項10号),重要事項で説明すべきものとはされていません。


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