宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和61年・問49 交換契約の報酬


宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) は甲の依頼を受け,宅地建物取引業者 (消費税課税事業者) は乙の依頼を受けて,甲乙間に甲所有の300万円の宅地と乙所有の350万円の宅地の交換契約を成立させた。この場合,及びが受領した報酬の額に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法違反とならないものはどれか。(昭和61年・問49)

1.「が媒介でが代理の場合,は甲から14万5千円,は乙から29万円の報酬を受領した。」

2.「が代理でが媒介の場合,は甲から20万円,は乙から14万円の報酬を受領した。」

3.「がともに媒介の場合,は甲から15万5千円,は乙から16万8千円の報酬を受領した。」

4.「がともに媒介の場合,は甲から15万円,は乙から17万円の報酬を受領した。」

【正解】

違反する 違反する 違反しない 違反する

●本問題のポイント

 宅地建物の交換の場合,宅建業者が受領することのできる報酬の限度額は,交換する物件のいずれか多いほうの価額を基準として計算します。

 このため,本問題では,350万円を基準にして計算します。

 土地の売買については消費税は課されないので,土地の価額350万円のみで,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。

 まず,以下で区分して合計額を計算してみましょう。<後から消費税額を加算する。>

200万円以下の金額  5%  200万円×5%=10万円
200万円を超え,400万円以下の金額  4%  150万円×4%= 6万円
400万円を超える金額  3%  −

 合計額は,10万円+6万円=16万円。・・・(※)

 200万円を超え,400万円以下の速算法 : 代金の4%+2万円

 これを使うと,350万円×4%+2万円=14万円+2万円=16万円。

 これに,消費税額及び地方消費税額の5%を乗じたものを加算し,報酬の最高限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) 16万8千円が算出されます。

(i) 媒介の場合,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額は,16万8千円・・・(*)

 売主と買主の双方から媒介の依頼を受けているときは,単純にこの金額の2倍以内であれば,報酬を受けることができます。

(ii) 代理の場合,(*)の金額の2倍以内を請求できますが,売買の相手方からも報酬を受ける場合は,報酬の合計額は(*)の2倍を超えて受けることはできません。

(iii) 複数の業者が関与した場合も,1人の業者のみが媒介・代理したときと同じなので,本問題では,が媒介又は代理として関与していますが,甲・乙から受ける報酬の合計額(の受ける報酬の合計額) は,16万8千円×2=33万6千円 以内でなければいけません。

 したがって,以下の2つが本問題を解くポイントになります。

1 媒介の依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額は,16万8千円。

  ただし,代理では一方から受けられる報酬の限度額はこの2倍以内。

2 が,甲・乙から受ける報酬の合計額(の受ける報酬の合計額) は,16万8千円×2=33万6千円 以内でなければならない。

1.「が媒介でが代理の場合,は甲から14万5千円,は乙から29万円の報酬を受領した。」

【正解:違反する

◆ABの報酬の合計額を超えている

 14万5千円+29万円=43万5千円

 Aが甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円を超えているので,宅建業法に違反します。

  代理では一方から受けられる報酬の限度額は媒介の場合の16万8千円の2倍以内なので,は乙から報酬として29万円を受け取ることはできますが,この場合,が甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円を超えてはいけないので,は,甲から4万6千円しか報酬がもらえないことになります。

2.「が代理でが媒介の場合,は甲から20万円,は乙から14万円の報酬を受領した。」

【正解:違反する

◆ABの報酬の合計額とも限度額を超えている

 20万円+14万円=34万円

  が甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円を超えているので,宅建業法に違反します。

 代理では一方から受けられる報酬の限度額は媒介の場合の16万8千円の2倍以内なので,は甲から報酬として20万円を受け取ることはできますが,この場合,が甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円を超えてはいけないので,は,甲から13万6千円以内で報酬をもらうことになります。

3.「がともに媒介の場合,は甲から15万5千円,は乙から16万8千円の報酬を受領した。」

【正解:違反しない

一方から受けられる報酬,ABの報酬の合計額とも限度額以内

 15万5千円+16万8千円=32万3千円

 が甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円以内,Aの報酬額は,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額16万8千円以内なので,宅建業法に違反しません。 

4.「がともに媒介の場合,は甲から15万円,は乙から17万円の報酬を受領した。」

【正解:違反する

◆一方から受けられる報酬の限度額を超えている

 15万円+17万円=32万円

 が甲・乙から受ける報酬の合計額は33万6千円以内になっていますが,の報酬額は,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額16万8千円を超えているので,宅建業法に違反します。

●速算法
 200万円以下  代金の5%
 200万円超〜400万円以下  代金の4%+2万円
 400万円超  代金の3%+6万円

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