宅建業法 実戦篇
35条書面と37条書面の過去問アーカイブス 平成13年・問39
宅地建物取引業者が,宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,この問において,「重要事項説明書」又は「契約書面」とは,それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。(平成13年・問39) |
1.「契約の解除については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
2.「代金の額及びその支払の時期については,重要事項説明書に記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
3.「宅地及び建物の引渡しの時期については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
4.「移転登記の申請の時期については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「契約の解除については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
【正解:○】 ◆契約の解除−定めがないときの違い 契約の解除については,重要事項では必ず説明しなければならないので,定めがないときはその旨 (『定めがないこと』) を35条書面〔重要事項説明書〕に記載しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。▼宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理を反復継続的に行うというのは,その行為に対して手数料や報酬等を受けていなくても 37条書面〔契約書面〕では,契約の解除について定めがあれば記載すればよいので,定めがないときには記載義務はありません(宅建業法37条1項7号)。 ●契約の解除
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2.「代金の額及びその支払の時期については,重要事項説明書に記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
【正解:×】 ◆代金の額・支払時期・支払い方法 代金の額・支払の時期・支払い方法については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,定めがあれば必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項3号)。 本肢は,『代金の額及びその支払の時期について契約書面には記載しなかった。』とあるので,誤りです。 ●代金の額・支払時期・支払方法
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3.「宅地及び建物の引渡しの時期については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
【正解:×】 ◆宅地及び建物の引渡しの時期 宅地及び建物の引渡しの時期については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。 宅地及び建物の引渡しの時期について定めがないときは,その旨を37条書面に記載しなければならないので,本肢は誤りです。 ●宅地及び建物の引渡しの時期
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4.「移転登記の申請の時期については,特に定めをしなかったため,重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが,契約書面には記載しなかった。」 |
【正解:×】 ◆所有権移転登記の申請の時期 移転登記の申請の時期については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項5号)。 移転登記の申請の時期について定めがないときは,その旨を37条書面に記載しなければならないので,本肢は誤りです。 ●所有権移転登記の申請の時期
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