宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成15年・問42 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という 。 )に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問42) |
1.「 Aは,自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合,売買契約が成立するまでの間に,Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。」 |
2.「Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が,その取引により生じた債権に関し,弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは,保証協会の認証を受けるとともに,必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。 」 |
3.「Aが,支店を廃止し,Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で,保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは,弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。 」 |
4.「Aは,保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から2週間以内に,営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「 Aは,自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合,売買契約が成立するまでの間に,Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆保証協会の社員である旨の説明 保証協会の社員は,相手方等に対して,契約が成立するまでの間に,<社員である旨,当該社団法人の名称・住所・事務所の所在地,保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所・その所在地>について,説明をするようにしなければなりません(宅建業法35条の2第2号)。 相手方が宅建業者でも,この規定は適用されるので,本肢は誤りです。 |
2.「Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が,その取引により生じた債権に関し,弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは,保証協会の認証を受けるとともに,必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。 」 |
【正解:×】 ◆供託所に還付請求をする 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは,保証協会の認証を受けて,法務大臣又は国土交通大臣の定める供託所に対し還付請求をしなければなりません(宅建業法64条の8第1項,2項,64条の7第2項,弁済業務保証金規則2条1項)。 |
3.「Aが,支店を廃止し,Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で,保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは,弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。 」 |
【正解:○】 ◆支店廃止での弁済業務分担金の返還では,還付請求権者への公告をする必要はない 支店の廃止により,保証協会が弁済業務保証金分担金を社員に返還するときは,還付請求権者に対し,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はありません(宅建業法64条の11第1項,第2項)。 ▼営業保証金を供託している宅建業者が支店を廃止して営業保証金を取り戻すときは,還付請求権者に対し,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければなりません(宅建業法30条第1項,第2項)。 |
4.「Aは,保証協会の社員の地位を失ったときは,当該地位を失った日から2週間以内に,営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆社員の地位を失ったときの営業保証金の供託は1週間以内 保証協会の社員が社員の地位を失ったときに,営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないのは,当該地位を失った日から1週間以内なので,本肢は誤りです(宅建業法64条の15)。 |