宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成13年・問32 取引主任者証
主任者証の提示・設置義務・主任者証の提出・登録の移転
宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という 。 ) に規定する取引主任者に開する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問32) |
1.「取引主任者は,法第35条の規定による重要事項の説明をするときに,その相手方から要求がなければ,宅地建物取引主任者証の提示はしなくてもよい。」 |
2.「宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し,当該案内所において契約締結を行うときは,1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。」 |
3.「取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,2週間以内に,宅地建物取引主任者証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。」 |
4.「取引主任者は,法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには,移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「取引主任者は,法第35条の規定による重要事項の説明をするときに,その相手方から要求がなければ,宅地建物取引主任者証の提示はしなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆重要事項説明での取引主任者証の提示 取引主任者は,35条の重要事項の説明を行う場合,請求がなくても,相手方に取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。 本肢では,「相手方から要求がなければ,提示はしなくてもよい」としているので誤りです。 ※相手方から要求がなければ提示しなくてもよいのは,<重要事項説明時以外のとき>
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2.「宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し,当該案内所において契約締結を行うときは,1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。」 |
【正解:○】 ◆契約行為等を行う場所での専任の取引主任者の設置義務 宅建業者は,契約行為等を行う一団の宅地建物の分譲のための案内所・展示会場・出張所(事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所)には,専任の取引主任者を1人以上置く義務があります(宅建業法15条1項,施行規則6条の2第2号)。
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3.「取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,2週間以内に,宅地建物取引主任者証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆取引主任者証の提出 誤 : 取引主任者証を2週間以内に提出 ⇒ 正 : 取引主任者証を速やかに提出 誤 : 事務禁止処分を行った知事に提出に提出 ⇒ 正 : 取引主任者証の交付を受けた知事に提出 取引主任者は,事務禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。 本肢では,「2週間以内に,宅地建物取引主任者証を事務禁止処分を行った知事に提出しなければならない」としていて,2つ,誤りがあります。 |
4.「取引主任者は,法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには,移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転後の従前の主任者証の効力 登録の移転があったときは,従前の登録地で交付された取引主任者証はその効力を失います(宅建業法・22条の2・第4項)。引き続き取引主任者としての業務を行うためには,登録の移転後の新しい主任者証の交付を受けていなければいけません。 したがって,「移転前の知事から交付を受けた取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。」とする本肢は誤りです。 ▼登録の移転の申請とともに登録の移転後の新しい主任者証の交付申請をすると,従前の主任者証と引換えに新しい主任者証が交付されます(施行規則・14条の14)。 この新しい主任者証の有効期間は,従前の主任者証の有効期間が経過するまでの期間になります(宅建業法・22条の2・第5項)。
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