宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 平成10年・問30 取引主任者証

登録の移転・主任者証の提出・書換え交付・更新


宅地建物取引主任者 (以下「取引主任者」という。) が甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において「登録」という。) を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問30)

1.「が,乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため,登録の移転とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき,登録移転後の新たな宅地建物取引主任者証の有効期間は,その交付の日から5年となる。」

2.「が,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして,乙県知事から事務禁止処分を受けたときは,は,速やかに,宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出しなければならない。」

3.「は,氏名を変更したときは,遅滞なく変更の登録を申請するとともに,当該申請とあわせて,宅地建物取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。」

4.「は,宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは,甲県知事に申請し,その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「が,乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため,登録の移転とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき,登録移転後の新たな宅地建物取引主任者証の有効期間は,その交付の日から5年となる。」

【正解:×

◆登録の移転後の取引主任者証の有効期間

  : 移転後の交付の日から5年 ⇒ : 移転前の取引主任者証の残存期間

 登録の移転とともに取引主任者証の交付を受けたとき,登録移転後の新たな取引主任者証の有効期間は,移転前の取引主任者証の残存期間です(宅建業法22条の2第5項)

宅建業者の免許換え後の免許との比較

 免許換え後の
 免許の有効期間
 新たに免許を取得した日から5年間

 (失効した従前の免許証は返納する。)

 登録の移転後の
 取引主任者証の有効期間
 移転前の取引主任者証の残存期間

 (新たな取引主任者証は,
 従前の取引主任者証との引換え交付になる。)

2.「が,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして,乙県知事から事務禁止処分を受けたときは,は,速やかに,宅地建物取引主任者証を乙県知事に提出しなければならない。」

【正解:×

◆取引主任者証の提出

  : 取引主任者証を乙県知事に提出 ⇒ : 取引主任者証を甲県知事に提出

 取引主任者は,事務禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)

 本肢では,「は,取引主任者としての登録を受けていない乙県知事に取引主任者証を提出しなければならない。」としているので,誤りです。

都道府県知事は,当該都道府県の区域内で他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が行った行為に対して,当該取引主任者への指示処分,または事務禁止処分をすることができます(宅建業法68条3項,4項)

3.「は,氏名を変更したときは,遅滞なく変更の登録を申請するとともに,当該申請とあわせて,宅地建物取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。」

【正解:

◆氏名・住所の変更 ⇒ 変更の登録申請+取引主任者証の書換え交付申請

 取引主任者が氏名・住所を変更したときは,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりませんが(宅建業法20条),変更の登録とともに,取引主任者証の書換え交付も申請しなければなりません(施行規則14条の13)

 取引主任者の住所・氏名は,宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項であるとともに(宅建業法18条2項)取引主任者証の記載事項(施行規則14条の11第1項1号)でもあるからです。

 KEY 

 取引主任者が氏名・住所を変更した

変更の登録の申請

取引主任者証の書換え申請

4.「は,宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは,甲県知事に申請し,その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。」

【正解:×

◆取引主任者証の有効期間の更新−法定講習の受講義務

  : 国土交通大臣の指定する講習 ⇒ : 都道府県知事の指定する講習

 取引主任者証の有効期間の更新を申請しようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習更新の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法22条の3第1項,第2項,施行規則14条の16第1項,2項,14条の17)

更新後の新たな取引主任者証の交付は,当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行います(施行規則14条の16第3項)


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