宅建業法 実戦篇
報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和63年・問48 一方から受ける報酬の限度額
次のア〜エの事例において宅地建物取引業者Aが得ることができる報酬の最高限度額を,多い順に並べたものはどれか。なお,取引の相手方の宅地建物取引業者の報酬及び消費税の額は,考えないものとする。(昭和63年・問48) |
ア Aは,Bが所有する価額1,000万円の宅地とCが所有する価額1,500万円の宅地の交換の媒介について,B,C双方から依頼を受けて,これらの宅地を交換する契約を成立させ,B,Cから報酬を得た。 |
イ Aは,Dが所有する宅地の売買の代理について,Dの依頼を受けて,2,000万円で売却する契約を成立させ,Dから報酬を得た。 |
ウ Aは,Eが所有する宅地の売買の媒介について,Eの依頼を受けて,3,000万円で売却する契約を成立させ,Eから報酬を得た。 |
エ Aは,宅地建物取引業者Fとともに,Gが所有する宅地の売買の媒介について,Gの依頼を受けて,4,000万円で売却する契約を成立させ,Gから報酬を得て,Fと1/2ずつ受領した。 |
1.「イ・ウ・ア・エ」 |
2.「イ・エ・ア・ウ」 |
3.「イ・ア・ウ・エ」 |
4.「ア・ウ・イ・エ」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
●Comments |
本問題は,「相手方につく宅建業者の報酬は考えない」〔=相手方には媒介・代理の宅建業者はいない。〕,「消費税を除いて考える」という限定のもとで解いていきます。
ア〜エとも,代金が400万円を超えているので,<3%+6万円>の速算法を使います。 |
計算すると, ア 102万円 イ 132万円 ウ 96万円 エ 63万円 となるので,多い順に並べると,イ・ア・ウ・エ (肢3) になります。 |
ア Aは,Bが所有する価額1,000万円の宅地とCが所有する価額1,500万円の宅地の交換の媒介について,B,C双方から依頼を受けて,これらの宅地を交換する契約を成立させ,B,Cから報酬を得た。 |
【正解:×】 ◆交換の媒介,双方の当事者から依頼 交換の媒介では,双方の物件の価額のうち多いほうの価額<本問題では,1,500万円>を基準として報酬額の限度を算出します(告示・第1,国土交通省告示・第100号 (平成16年2月16日) )。 まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 1,500万円×3%+6万円=45万円+6万円 ⇒ 51万円 交換の当事者の双方から依頼を受けているので,この2倍が報酬の限度額になります。 アの報酬の限度額・・・・102万円 (本問題では,消費税は考えない。)
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イ Aは,Dが所有する宅地の売買の代理について,Dの依頼を受けて,2,000万円で売却する契約を成立させ,Dから報酬を得た。 |
【正解:×】 ◆売買の代理−媒介の限度額の2倍以内 代理では,媒介の基準額〔一方から受け取れる限度額〕の2倍以内で依頼者から報酬をもらうことができます(告示・第2,国土交通省告示・第100号 (平成16年2月16日) )。 まず,媒介での基準額〔依頼者の一方から受けられる報酬の限度額〕を計算します。 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 2,000万円×3%+6万円=60万円+6万円 ⇒ 66万円 代理なので,この2倍が報酬の限度額になります。 イの報酬の限度額・・・・132万円 (本問題では,消費税は考えない。)
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ウ Aは,Eが所有する宅地の売買の媒介について,Eの依頼を受けて,3,000万円で売却する契約を成立させ,Eから報酬を得た。 |
【正解:○】 ◆売買の媒介 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 3,000万円×3%+6万円=90万円+6万円 ⇒ 96万円 ウの報酬の限度額・・・・96万円 (本問題では,消費税は考えない。) |
エ Aは,宅地建物取引業者Fとともに,Gが所有する宅地の売買の媒介について,Gの依頼を受けて,4,000万円で売却する契約を成立させ,Gから報酬を得て,Fと1/2ずつ受領した。 |
【正解:×】 ◆売主側に2つの宅建業者 売主の依頼を受けて複数の宅建業者が売主側に介在した場合でも,宅建業者全体でもらえる報酬の合計は,一方から受け取れる報酬の限度額です。 まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 4,000万円×3%+6万円=120万円+6万円 ⇒ 126万円 A,Fは,これを1/2ずつに分けて受領します。〔要するにA,Fで折半する。〕 エの報酬の限度額・・・・63万円 (本問題では,消費税は考えない。)
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