宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 昭和63年・問48 一方から受ける報酬の限度額


次のア〜エの事例において宅地建物取引業者が得ることができる報酬の最高限度額を,多い順に並べたものはどれか。なお,取引の相手方の宅地建物取引業者の報酬及び消費税の額は,考えないものとする。(昭和63年・問48)

ア は,が所有する価額1,000万円の宅地とが所有する価額1,500万円の宅地の交換の媒介について,双方から依頼を受けて,これらの宅地を交換する契約を成立させ,から報酬を得た。
イ は,が所有する宅地の売買の代理について,の依頼を受けて,2,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得た。
ウ は,が所有する宅地の売買の媒介について,の依頼を受けて,3,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得た。
エ は,宅地建物取引業者とともに,が所有する宅地の売買の媒介について,の依頼を受けて,4,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得て,と1/2ずつ受領した。
1.「イ・ウ・ア・エ」

2.「イ・エ・ア・ウ」

3.「イ・ア・ウ・エ」

4.「ア・ウ・イ・エ」

【正解】

× × ×

●Comments
 本問題は,「相手方につく宅建業者の報酬は考えない」〔=相手方には媒介・代理の宅建業者はいない。〕,「消費税を除いて考える」という限定のもとで解いていきます。

 ア〜エとも,代金が400万円を超えているので,<3%+6万円>の速算法を使います。

 計算すると,

 ア 102万円

 イ 132万円

 ウ 96万円

 エ 63万円

 となるので,多い順に並べると,イ・ア・ウ・エ (肢3) になります。

ア は,が所有する価額1,000万円の宅地とが所有する価額1,500万円の宅地の交換の媒介について,双方から依頼を受けて,これらの宅地を交換する契約を成立させ,から報酬を得た。

【正解:×

◆交換の媒介,双方の当事者から依頼

 交換の媒介では,双方の物件の価額のうち多いほうの価額<本問題では,1,500万円>を基準として報酬額の限度を算出します(告示・第1,国土交通省告示・第100号 (平成16年2月16日) )

 まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 1,500万円×3%+6万円=45万円+6万円 ⇒ 51万円

 交換の当事者の双方から依頼を受けているので,この2倍が報酬の限度額になります。

 アの報酬の限度額・・・・102万円 (本問題では,消費税は考えない。)

 KEY 

 交換の媒介

どちらか多いほうの価額を基準にする。

イ は,が所有する宅地の売買の代理について,の依頼を受けて,2,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得た。

【正解:×

◆売買の代理−媒介の限度額の2倍以内

 代理では,媒介の基準額〔一方から受け取れる限度額〕の2倍以内で依頼者から報酬をもらうことができます(告示・第2,国土交通省告示・第100号 (平成16年2月16日) )

 まず,媒介での基準額〔依頼者の一方から受けられる報酬の限度額〕を計算します。

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 2,000万円×3%+6万円=60万円+6万円 ⇒ 66万円

 代理なので,この2倍が報酬の限度額になります。

 イの報酬の限度額・・・・132万円 (本問題では,消費税は考えない。)

 KEY 

 売買の代理

一方から受け取ることのできる限度額の2倍以内

ウ は,が所有する宅地の売買の媒介について,の依頼を受けて,3,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得た。

【正解:

◆売買の媒介

 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 3,000万円×3%+6万円=90万円+6万円 ⇒ 96万円

 ウの報酬の限度額・・・・96万円 (本問題では,消費税は考えない。)

エ は,宅地建物取引業者とともに,が所有する宅地の売買の媒介について,の依頼を受けて,4,000万円で売却する契約を成立させ,から報酬を得て,と1/2ずつ受領した。

【正解:×

◆売主側に2つの宅建業者

 売主の依頼を受けて複数の宅建業者が売主側に介在した場合でも,宅建業者全体でもらえる報酬の合計は,一方から受け取れる報酬の限度額です。

 まず,依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を計算します。

 取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 4,000万円×3%+6万円=120万円+6万円 ⇒ 126万円

 は,これを1/2ずつに分けて受領します。〔要するにで折半する。〕

 エの報酬の限度額・・・・63万円 (本問題では,消費税は考えない。)

 KEY 

 売主に複数の宅建業者

売主側の宅建業者全体で,一方から受け取ることのできる限度額


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