宅建業法 実戦篇

業務上の規制の過去問アーカイブス 平成15年・問40 

帳簿・従業者証明書・従業者名簿・標識


次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。(平成15年・問40)

1.「 宅地建物取引業者は,その業務に関して,国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。」

2.「宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は,取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは,この証明書に代えて宅地建物取引主任者証を提示すればよい。 」

3.「宅地建物取引業者は,国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を,最終の記載をした日から5年間保存すればよい。 」

4.「宅地建物取引業者は,その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも,国土交通省令に定める標識を掲げればよい。」

【正解】

× × ×

1.「 宅地建物取引業者は,その業務に関して,国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。」

【正解:×

帳簿の備え付け−事務所ごとに備え付ける−

 宅建業者は,その事務所ごとに,その業務に関する帳簿 (電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクを含む。) を備え付けなければならないので,「一括して主たる事務所に備え付ければよい」とする本肢は誤りです(宅建業法49条)

帳簿

 帳簿には,宅建業に関し取引のあったつど,その年月日,その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法49条,施行規則18条1項,2項)

 また,帳簿は,閉鎖後5年間保存(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存)しなければならないとされています(宅建業法施行規則18条3項)

※帳簿は,各事業年度の末日をもって閉鎖します。

 KEY 

             帳簿の備え付けと記載
                  ↓

 罰則 帳簿を備え付けず,又はこれに49条に規定する事項を記載せず,
     若しくは虚偽の記載をした者 は50万円以下の罰金

 監督処分 指示処分

2.「宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は,取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたときは,この証明書に代えて宅地建物取引主任者証を提示すればよい。 」

【正解:×

◆従業者証明書の提示

 従業者証明書は,宅建業者がその従業者全員に携帯させる義務があり,携帯させなければ業務に従事させてはならないことになっています(宅建業法・48条1項)

 従業者は,取引の関係者から請求があったときには,従業者証明書を提示しなければならず(宅建業法48条2項,施行規則17条,別記様式第8号),取引主任者証の提示で代えることはできないので,本肢は宅建業法に違反します。

取引主任者証には従事している宅建業者の名称は記載されていないので,取引主任者証を提示しても,従事者であることの証明にはなりません。 

3.「宅地建物取引業者は,国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を,最終の記載をした日から5年間保存すればよい。 」

【正解:×

◆従業者名簿の保存−最終の記載をした日から10年間保存義務

 宅建業者は,事務所ごとに所定の様式の従業者名簿を備え,最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません従業者の氏名・住所・従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法48条3項,施行規則17条の2第4項)

 <最終の記載をした日から5年間保存>では,宅建業法に違反するので,本肢は誤りです。

従業者名簿と帳簿の対比

1) 保存期間

 従業者名簿  最終の記載をした日から10年間保存
 帳 簿  帳簿は,各事業年度の末日に閉鎖し,閉鎖後5年間保存

※当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存。

2) 監督処分と罰則

   監督処分  罰則
 従業者名簿  業務停止処分  50万円以下の罰金
 帳 簿  指示処分  50万円以下の罰金

4.「宅地建物取引業者は,その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも,国土交通省令に定める標識を掲げればよい。」

【正解:

◆事務所には,標識を掲示する

  宅建業者は,事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに,公衆の見やすい場所に,標識〔宅地建物取引業者票〕を掲げなければなりません(宅建業法50条1項)

  事務所  契約行為等を行う
 案内所・展示会場
 契約行為等を行わない
 案内所・展示会場
 一団の宅地建物の
 
所在する場所
 標識  ○  ○  ○  ○
 専任の
 取引主任者
 5人に

 1人以上

 1人以上  −  −
 従業者名簿  ○  −  −  −
 帳簿  ○  −  −  −
 報酬の額の掲示  ○  −  −  −

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