宅建業法 実戦篇

媒介契約の過去問アーカイブス 平成4年・問39 


宅地建物取引業者の所有する宅地の売却の依頼を受け,と媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成4年・問39)

1.「は,媒介契約を締結したときは,遅滞なく,媒介契約の内容を記載した書面を作成して,に交付しなければならないが,この書面には,取引主任者の記名押印が必要である。」

2.「に支払う報酬については,売買契約が成立しないと確定しないから,媒介契約を締結する際には,報酬に関する事項を定めなくてもよい。」

3.「この媒介契約が専任媒介契約であるときは,その有効期間は3月を超えることができないが,有効期間が満了して,の更新拒絶の申出がないときは,媒介契約は更新されたものとみなされる。」

4.「この媒介契約が専属専任媒介契約であるときは,は,契約の相手方の探索については,国土交通大臣の指定する流通機構に当該宅地を登録することにより,行わなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「は,媒介契約を締結したときは,遅滞なく,媒介契約の内容を記載した書面を作成して,に交付しなければならないが,この書面には,取引主任者の記名押印が必要である。」

【正解:×

◆媒介書面に取引主任者の記名押印は必要ではない

  宅建業者は媒介契約<売買又は交換>を締結したときは,遅滞なく,媒介契約の内容を記載した書面〔媒介書面〕を作成し,依頼者に交付しなければなりません(宅建業法34条の2第1項)

 しかし,媒介書面に記名押印するのは宅建業者であり,取引主任者の記名押印ではないので,本肢は誤りです。

対比

   記名押印  交付
 35条書面  交付に当たって,取引主任者は
 記名押印しなければならない
 宅建業者は,契約締結前に,
 取引主任者に交付と説明を
 させなければならない
 37条書面  取引主任者にさせる義務   宅建業者は,
 契約締結後(契約成立後)遅滞なく,
 交付しなければならない。
 媒介書面

 〔代理も同じ〕

 宅建業者が作成して
 宅建業者が記名押印する
 宅建業者は,
 媒介契約の締結後に遅滞なく,
 交付しなければならない。

   誰に交付するか?
 35条書面  自ら当事者のとき〔売買・交換〕 ⇒ 「買主」・「交換の相手方」に交付
          <宅建業者が貸主のときは,借主に交付するという規定はないことに注意。>

 代理のとき ⇒ 「買主」・「交換の相手方」・「借主」に交付

 媒介のとき ⇒ 「買主」・「交換の相手方」・「借主」に交付 

 37条書面  自ら当事者のとき〔売買・交換〕 ⇒ 「買主」・「交換の相手方」に交付

 代理のとき ⇒ 「相手方」,及び,「代理を依頼した者」に交付

 媒介のとき ⇒ 「契約の当事者」に交付 

 媒介書面

 〔代理も同じ〕

 「媒介の依頼者」に,媒介契約の締結後,遅滞なく交付。(代理も同じ。)

 〔貸借の媒介・代理では義務付けられていないことに注意。〕

2.「に支払う報酬については,売買契約が成立しないと確定しないから,媒介契約を締結する際には,報酬に関する事項を定めなくてもよい。」

【正解:×

◆媒介書面の記載事項

 媒介書面には報酬に関する事項を記載しなければならない(宅建業法34条の2第1項第6号)ので,定めなくてもよいということにはならないので,本肢は誤りです。

報酬そのものは媒介に係る物件が実際に売れた金額によるわけで,媒介契約時点ではわからないため,媒介書面には<売買価額の●%>〔交換では,評価額の●%〕という形で記載することになります。

●媒介書面の記載事項 (宅建業法34条の2第1項,施行規則15条の7)

一  宅地又は建物を特定するために必要な表示
二  宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三  依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介又は代理を依頼することの許否
   これを許す場合の他の宅建業者を明示する義務の存否に関する事項
四  媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五  指定流通機構への登録に関する事項
六  報酬に関する事項
七 その他国土交通省令で定める事項

・ <専任媒介契約・専属専任媒介契約>依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によつて契約を成立させたときの措置
<専属専任媒介契約>宅建業者が探索した相手方以外の者と依頼者が契約を締結したときの措置
・  <一般媒介契約の明示型>依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介又は代理によつて契約を成立させたときの措置
・当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

3.「この媒介契約が専任媒介契約であるときは,その有効期間は3月を超えることができないが,有効期間が満了して,の更新拒絶の申出がないときは,媒介契約は更新されたものとみなされる。」

【正解:×

◆専任媒介契約・専属専任媒介契約−自動更新はできない

 専任媒介契約〔専属専任媒介契約も含む〕の有効期間は,3月を超えることはできず,これより長い期間を定めても,3月に短縮されます(宅建業法34条の2第3項)

 有効期間は依頼者の申出がなければ更新することはできないので(宅建業法34条の2第4項),本肢は誤りです。

更新する場合も3月を超えることはできません。

4.「この媒介契約が専属専任媒介契約であるときは,は,契約の相手方の探索については,国土交通大臣の指定する流通機構に当該宅地を登録することにより,行わなければならない。」

【正解:

◆専任媒介契約・専属専任媒介契約−指定流通機構への登録

 宅建業者は,専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結したときは,専任媒介契約の締結日から7日以内〔専属専任媒介契約では5日以内〕に,国土交通大臣が指定する者<指定流通機構>に国土交通省令で定める事項を登録しなければなりません。

   指定流通機構への登録  業務処理状況の報告
 専任媒介契約  媒介契約の締結日から7日以内

 <休業日数は算入しない>

 2週間に1回以上
 専属専任媒介契約  媒介契約の締結日から5日以内

 <休業日数は算入しない>

 1週間に1回以上


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