宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成6年・問41 区分所有建物の賃貸借
宅地建物取引業者がマンション (※区分所有建物) の一室の賃貸借契約を媒介するに際し,重要事項の説明を行った。この場合,次の記述のうち,宅地建物取引業法第35条の規定に違反しないものはどれか。(平成6年・問41) |
1.「マンションの所有者については,登記名義人を説明したが,マンションの抵当権については,借主に関係がないので,説明しなかった。」 |
2.「敷金の額については,説明したが,その保管方法については,借主に関係がないので,説明しなかった。」 |
3.「マンションの管理費のうち,所有者が負担しなければならない費用の額については,借主が負担するわけではないので,説明しなかった。」 |
4.「マンションの管理の委託を受けている者について,その氏名は説明したが,住所については,必要がないので,説明しなかった。」 |
●法改正 |
問41肢3に法改正があり,違反しないものになりました。そのため,本問題は複数の正解になります。〔2と3〕 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反しない | 違反しない | 違反する |
1.「マンションの所有者については,登記名義人を説明したが,マンションの抵当権については,借主に関係がないので,説明しなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆登記された権利の種類・内容・登記名義人 貸借の媒介でも,登記された権利の種類・内容・登記名義人については35条の重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項1号)。 抵当権は借主に関係ないとはいえず,抵当権についても説明する義務があります。抵当権に後れる賃借権者は抵当権者には原則として対抗できず,抵当権者に対抗できない賃借人は競売で買受け人が買受けしたときから6ヵ月間は買受人への引渡しは猶予されますが,建物の使用をしたことの対価が要求される〔競売前の賃料と同額とは限らない〕等のことがあるからです(民法395条)。 したがって,本肢は宅建業法に違反します。
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2.「敷金の額については,説明したが,その保管方法については,借主に関係がないので,説明しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆借賃以外の金銭の額・授受の目的 借賃以外に授受される金銭の額・その目的については35条の重要事項として説明しなければなりませんが,保管方法について説明義務はないので,説明しなくても宅建業法に違反しません(宅建業法35条1項7号)。
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3.「マンションの管理費のうち,所有者が負担しなければならない費用の額については,借主が負担するわけではないので,説明しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆マンションの管理費用 マンションの専有部分〔区分所有権の目的〕の売買及び売買の媒介では,所有者が負担しなければならない通常の管理費用について説明しなければなりませんが,貸借の媒介では,35条の重要事項として説明する必要はありません(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第7号)。 |
4.「マンションの管理の委託を受けている者について,その氏名は説明したが,住所については,必要がないので,説明しなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆管理の委託を受けている者の氏名・住所 貸借の媒介でも,当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,その委託を受けている者の氏名(法人にあつては,その商号又は名称)及び住所(法人にあつては,その主たる事務所の所在地) について,35条の重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第8号)。
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