宅建業法 実戦篇
宅建業法の過去問アーカイブス 平成13年・問45
次の行為のうち,宅地建物取引業者がしてはならないこととして,宅地建物取引業法の規定により禁止されているものは,いくつあるか。(平成13年・問45) |
ア 正当な理由なしに,業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすこと |
イ 自己の所有に属しない宅地又は建物について,宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて,自ら売主となる売買の予約を締結すること |
ウ 宅地又は建物の貸借の媒介にあたって,その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること |
エ 宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して,国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けること |
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ |
【正解】 3
1 | 2 | 3 | 4 |
禁止されている | 禁止されている | 禁止されていない | 禁止されている |
ア 正当な理由なしに,業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすこと |
【正解:禁止されている】 ◆秘密を守る義務 宅建業者は,正当な理由がなければ,業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らすことは禁止されています。これは,宅建業を営まなくなった後でも,同じです(宅建業法・45条)。 ※正当な理由・・・裁判での証言,税務署員からの質問,取引の相手方の利害に係ること,本人の承諾があるものなど。 ▼宅建業者の使用人その他の従業者にも,この守秘義務があります。(宅建業法・75条の2) 宅建業者,従業者どちらの場合の守秘義務違反も,被害者の意思を尊重するため,いわゆる親告罪とされており,被害者等から告訴がなければ公訴を提起することはできません(宅建業法・83条・2項)。 |
イ 自己の所有に属しない宅地又は建物について,宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて,自ら売主となる売買の予約を締結すること |
【正解:禁止されている】 ◆自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限 自己の所有に属しない宅地又は建物について,自ら売主として売買契約〔予約を含む〕を締結することは,原則として禁止されています(宅建業法33条の2)。 ▼適用が除外されているもの 宅建業法上,「自己の所有に属しない宅地又は建物」とは,「他人物」,「未完成物件」の2つがありますが,以下の三つの場合では,例外的に,禁止されていません。 ・買主が宅建業者のとき ・宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み,その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅建業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。 ・(未完成物件)手付金等保全措置を講じるとき 本肢の一定の場合とは,この三つを意味します。 |
ウ 宅地又は建物の貸借の媒介にあたって,その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結すること |
【正解:禁止されていない】 ◆当事者の双方と媒介契約を締結 媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結することは禁止されていません。 |
エ 宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して,国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けること |
【正解:禁止されている】 ◆国土交通大臣の定める報酬を超えて報酬を受けること 宅地又は建物の売買,交換又は貸借の代理又は媒介に関して,国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けることは禁止されています(宅建業法・46条2項)。 |
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