宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成7年・問42 業者間取引
重要事項の説明・報酬の限度額・クーリングオフ・手付金等保全措置
宅地建物取引業者Aは,造成工事完了前の宅地を自ら売主として売却するため,他の宅地建物取引業者B (消費税免税業者) にその代理を依頼し,宅地建物取引業者Cに1億円で売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成7年・問42) |
1.「Aは,取引主任者をして,Cに対し宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせる義務はなく,Bがその義務を負う。」 |
2.「BがCから契約の締結に関し300万円の報酬を受け取ったときでも,Bは,Aから600万円の代理の報酬を受け取ることができる。」 |
3.「Cは,宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所において当該契約を締結したときは,同条の規定により契約を解除できる。」 |
4.「Aは,Cから手付金3,000万円を受け取るときは,宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全のための措置を講ずる必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
●問題文の読解 −法律関係図− |
A (自ら売主,宅建業者) ―――― C (宅建業者)
|代理を依頼 | B (宅建業者,消費税免税業者) |
1.「Aは,取引主任者をして,Cに対し宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせる義務はなく,Bがその義務を負う。」 |
【正解:×】 ◆重要事項説明−自ら売主の宅建業者,媒介業者とも説明義務 自ら売主の宅建業者が媒介・代理を他の宅建業者に依頼する場合,重要事項の説明は,自ら売主の宅建業者,媒介・代理の宅建業者とも,しなければなりません(宅建業法35条1項)。 したがって,Aは自ら売主として,Bは媒介・代理の宅建業者として,重要事項説明の義務を負うので,本肢は誤りです。 |
2.「BがCから契約の締結に関し300万円の報酬を受け取ったときでも,Bは,Aから600万円の代理の報酬を受け取ることができる。」 |
【正解:×】 ◆報酬額の限度−代理 売買・交換の代理の報酬額は,媒介の場合に基準とする額の2倍を限度として受領することができますが,相手方から報酬を受領する場合でも,依頼主・相手方から受領する報酬の合計は,媒介の場合に一方から受領する基準額の2倍が限度額になります。 先ず,価額が400万円超のときの速算式を用いて,媒介の場合に基準とする額を計算します。 1億円×3%+6万円=300万円+6万円=306万円 〔Bは免税事業者ですが,本肢では,みなし仕入れ率(価額の0.025)は考えず,このままにしておきます。〕 代理はこの2倍以内なので,306万円×2=612万円 依頼主・相手方から受領する報酬の合計はこの612万円以内ということになります。 本肢では,BはCから300万円の報酬を受領しているので,Aから受領できる報酬の限度額は312万円〔612万円−300万円〕です。 BはAから600万円を受領しているので,宅建業法に違反し,本肢は誤りです。
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3.「Cは,宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所において当該契約を締結したときは,同条の規定により契約を解除できる。」 |
【正解:×】 ◆クーリングオフの規定−業者間取引には適用されない 買主のCは宅建業者ですから,本問題での取引は宅建業者相互間の取引です。宅建業者相互間の取引には,自ら売主の8種制限は適用されません(宅建業法78条2項)。 したがって,契約締結場所が事務所等以外であっても,宅建業法第37条の2のクーリングオフの規定は宅建業者間相互の取引には適用されないので,本肢は誤りです。
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4.「Aは,Cから手付金3,000万円を受け取るときは,宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全のための措置を講ずる必要はない。」 |
【正解:○】 ◆手付金等の保全措置−業者間取引には適用されない 手付金等の保全措置の規定〔自ら売主の8種制限の一つ〕も,宅建業者相互間の取引には適用されないので,Aは,Cから手付金3,000万円を受け取るときに,手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。 |
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