宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成2年・問50
宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 及び弁済業務保証金分担金 (以下この問において「分担金」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成2年・問50) |
1.「120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,新たに一事務所を設置したときは,その日から2週間以内に,60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。」 |
2.「390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は,5,500万円を限度として,当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。」 |
3.「270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,当該保証協会の社員の地位を失ったときは,その地位を失った日から1週間以内に,4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。」 |
4.「120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは,その通知を受けた日から3月以内に,30万円を当該保証協会に納付しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,新たに一事務所を設置したときは,その日から2週間以内に,60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆新たに従たる事務所を設置 ⇒ 2週間以内に分担金30万円を納付 『120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった』ということは,新しく事務所を設置する前には,主たる事務所〔分担金60万円〕,従たる事務所2〔分担金30万円×2〕があったことを意味します。 保証協会の社員が,新たに従たる事務所一箇所を設置したときは,その日から2週間以内に,30万円の分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項,施行令7条)。もし,この期間内に納付しない場合は,社員の地位を失います(宅建業法64条の9第3項)。 本肢は,60万円になっているので,誤りです。
▼主たる事務所は一箇所だけですから,すでに開業している宅建業者が,新たに<主たる事務所>を設置するということはありえず,<新たに事務所を設置>ということは<新たに従たる事務所を設置>したことを意味します。 |
2.「390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は,5,500万円を限度として,当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。」 |
【正解:×】 ◆社員と宅建業に関して債権を有する者が弁済を受けることのできる限度額 『390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった』ということは,主たる事務所の分担金60万円を減じて得た330万円÷30万円=11から,従たる事務所は11箇所あることになります。 当該社員と宅建業に関して債権を有する者が弁済を受けることのできる限度額は,当該社員が社員でない場合に供託するべき営業保証金相当額なので(宅建業法64条の8第1項), 主たる事務所 1,000万円 従たる事務所 500万円×11=5,500万円 合計 6,500万円となります。 これにより,5,500万円とする本肢は誤りです。
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3.「270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,当該保証協会の社員の地位を失ったときは,その地位を失った日から1週間以内に,4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆社員の地位を失ったときは,その日から1週間以内に営業保証金を供託 保証協会の社員が社員の地位を失ったときは,その日から1週間以内に営業保証金を供託し,供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法64条の15第1項,25条4項)。 『270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった』ということは,主たる事務所の分担金60万円を減じて得た210万円÷30万円=7から,従たる事務所は7箇所あることになります。 主たる事務所 1,000万円 従たる事務所 500万円×7=3,500万円 合計 4,500万円となります。
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4.「120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が,30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは,その通知を受けた日から3月以内に,30万円を当該保証協会に納付しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆特別弁済業務保証金分担金 『120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった』ということは,主たる事務所の分担金60万円を減じて得た60万円÷30万円=2から,従たる事務所は2箇所あることになります。 保証協会の社員が,特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは,その通知を受けた日から1月以内に,通知された額を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の12第4項)。もし,この期間内に納付しない場合は,社員の地位を失います(宅建業法64条の12第5項,64条の10第3項)。 本肢では,3月以内となっているので,誤りです。
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