宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成3年・問35
届出・変更の登録・主任者証の提出・事務禁止期間満了後の再登録
甲県知事から宅地建物取引主任者資格登録 (以下「登録」という。) を受けているものに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成3年・問35) |
1.「その者が破産手続開始の決定を受けた場合,本人が,その日から30日以内に,甲県知事にその旨を届け出なければならない。」 |
2.「その者が氏名を変更した場合,本人が,遅滞なく,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
3.「その者が宅地建物取引主任者であって,乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合,その者は,速やかに乙県知事に宅地建物取引主任者証を提出しなければならない。」 |
4.「その者が宅地建物取引主任者であって,甲県知事から事務の禁止の処分を受け,当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合,その者は,当該事務の禁止の期間が満了すれば,再度登録を受けることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「その者が破産手続開始の決定を受けた場合,本人が,その日から30日以内に,甲県知事にその旨を届け出なければならない。」 |
【正解:○】 ◆破産手続開始の決定 取引主任者について破産手続開始の決定があった場合,その日から30日以内に,本人がその旨の届出をしなければなりません(宅建業法・21条・2号) ●破産手続開始の決定 (宅建業法・11条1項3号,21条2号)
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2.「その者が氏名を変更した場合,本人が,遅滞なく,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆変更の登録 取引主任者は,登録を受けている事項に変更があったときは,遅滞なく,登録を受けている都道府県知事に,変更の登録を申請しなければなりません。(宅建業法・20条,施行規則・14条の7・第1項,様式7号)
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3.「その者が宅地建物取引主任者であって,乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合,その者は,速やかに乙県知事に宅地建物取引主任者証を提出しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆事務禁止処分 ⇒ 速やかに取引主任者証を提出 取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7号)。 本問題での取引主任者は,甲県知事の登録を受けているので,乙県知事ではなく,甲県知事に主任者証を提出しなければならないので,本肢は誤りです。
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4.「その者が宅地建物取引主任者であって,甲県知事から事務の禁止の処分を受け,当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合,その者は,当該事務の禁止の期間が満了すれば,再度登録を受けることができる。」 |
【正解:○】 ◆事務禁止期間が満了すれば,再登録の申請をすることができる 事務禁止期間中,登録の移転の申請はできませんが(宅建業法19条の2但書),登録の消除を申請することはできます(宅建業法18条1項8号,22条1号)。 事務禁止期間中に申請により登録消除された者は,事務禁止期間中は再登録の申請をすることはできません(宅建業法18条1項8号,22条1号)。 しかし,事務禁止期間が満了すれば,再登録を申請することができます。
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