宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和56年・問37 免許の基準 (欠格要件)
次に掲げる者のうち,宅地建物取引業の免許の欠格要件に該当しない者はどれか。(昭和56年・問37) |
1.「被保佐人」 |
2.「宅地建物取引業の規定に関し不正な行為をするおそれが明らかな者」 |
3.「宅地建物取引業の規定に違反して過料に処せられ,5年を経過しない者」改 |
4.「免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした者」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
該当する | 該当する | 該当しない | 該当する |
1.「被保佐人」
2.「宅地建物取引業の規定に関し不正な行為をするおそれが明らかな者」 4.「免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした者」 |
【正解:該当する】 ◆免許の基準−欠格要件− 宅建業法では,一定の欠格要件に該当する場合は,免許をしてはならないとしています。
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3.「宅地建物取引業の規定に違反して過料に処せられ,5年を経過しない者」 |
【正解:該当しない】 ◆宅建業法に違反した場合,罰金以上が欠格要件 宅建業法に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日〔刑の時効が完成した日等〕から5年を経過しない者は,欠格要件になりますが,過料に処せられた場合は欠格要件には該当しません。
▼宅建業法で過料に処せられるもの
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