宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和56年・問37 免許の基準 (欠格要件)


次に掲げる者のうち,宅地建物取引業の免許の欠格要件に該当しない者はどれか。(昭和56年・問37)

1.「被保佐人」

2.「宅地建物取引業の規定に関し不正な行為をするおそれが明らかな者」

3.「宅地建物取引業の規定に違反して過料に処せられ,5年を経過しない者」

4.「免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした者」

【正解】

該当する 該当する 該当しない 該当する

1.「被保佐人」

2.「宅地建物取引業の規定に関し不正な行為をするおそれが明らかな者」

4.「免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした者」

【正解:該当する

◆免許の基準−欠格要件−

 宅建業法では,一定の欠格要件に該当する場合は,免許をしてはならないとしています。

 KEY 

 免許の基準 (欠格要件)

 被保佐人 (宅建業法・5条1項1号)

 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者(宅建業法・5条1項4号)

 宅建業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな (宅建業法・5条1項5号) 

3.「宅地建物取引業の規定に違反して過料に処せられ,5年を経過しない者」

【正解:該当しない

◆宅建業法に違反した場合,罰金以上が欠格要件

 宅建業法に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日〔刑の時効が完成した日等〕から5年を経過しない者は,欠格要件になりますが,過料に処せられた場合は欠格要件には該当しません。

 KEY 

   免許の基準 (欠格要件)

  宅建業法に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,
  又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
   (宅建業法・5条1項3の2号)

宅建業法で過料に処せられるもの

過料30万円

(85条)

 指定流通機構が国土交通大臣の監督命令に違反したとき
過料20万円

(85条の2)

 登録講習機関
 財務諸表等を備えておかず,記載すべき事項を記載しなかったとき,
 虚偽の記載をしたとき,
 正当な理由がないのに利害関係人からの請求を拒んだとき
過料10万円

(86条)

 宅地建物取引業協会・宅地建物取引業協会連合会でない者
 それらの名称を用いたとき
過料10万円

(86条)

 取引主任者

 登録が消除された場合,または,取引主任者証が効力を失った場合に,
 取引主任者証を返納しなかったとき,

 事務禁止処分を受けたときに,取引主任者証を提出しなかったとき

 重要事項説明のときに,取引主任者証を提示しなかったとき


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