宅建過去問 宅建業法
自ら売主の8種制限の過去問アーカイブス 平成20年・問41 手付金等保全措置
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定に違反するものはどれか。(平成20年・問41) |
1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 |
2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。 |
3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 |
4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。 |
<コメント> |
肢1,肢3は,建築確認など政令で定める処分があったのかどうか問題文には書いてありませんが,建築確認などがあったとみなさないと解答が出せません。建築確認などを受けていなければ,相手方が宅建業者であろうとなかろうと,自ら売主として売買契約を締結することはできないからです。
また,肢1,肢3も手付金を受領する前に所有権移転登記などがされていたか不明ですが,これも登記はされていなかったとして考えないと解答が出せません。 |
●出題論点● |
肢1 未完成物件の手付金等保全措置 〔代金の5%超,または,1,000万円超〕
肢2 完成物件の手付金等保全措置 〔代金の10%超,または,1,000万円超〕 肢3 手附の額の制限 〔代金の20%以内〕 肢4 相手方が宅建業者のときは,自ら売主の8種制限は適用されない |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反しない | 違反しない |
正答率 | 74.9% |
1 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆未完成物件の手付金等保全措置 宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と未完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の5%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません(宅建業法41条1項本文,施行令3条の3)。 しかし,本肢で受領するのは,<代金の5%以下で,かつ,1,000万円以下>である200万円〔代金の4%に該当〕なので,手付金等の保全措置を講じる必要はありません。 |
2 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。 |
【正解:違反する】 ◆完成物件の手付金等保全措置 宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結する際には,保全措置を講じなければ,代金の10%超,または,1,000万円超の手付金等を受領することはできません(宅建業法41条の2第1項本文,施行令3条の3)。 本肢の場合,Aは,手付金等の保全措置を講じないで,代金の14%に該当する700万円を受領しているので,宅建業法に違反します。 |
3 Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆手付の額の限度 宅建業者は,宅建業者ではない者との,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,代金の額の十分の二を超える額の手附を受領することができません(宅建業法39条1項)。 本肢では,宅建業者のAは,保全措置を講じた上で,代金の15%に該当する手付金を受領しています。代金の20%以内なので,宅建業法に違反することはありません。 |
4 Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆相手方が宅建業者のときは,手付け金等保全措置は講じる必要がない 宅建業者が自ら売主として売買契約を締結する相手方〔買主〕が宅建業者の場合は,手付金等の金額に関係なく,未完成物件の手付金等の保全措置,完成物件の手付金等の保全措置のどちらも,講じる必要はありません。 したがつて,本肢の場合,手付金が代金の25%になつていますが,手付金等保全措置を講じることなく,受領することができます。 |