宅建業法 実戦篇
媒介契約・37条書面の過去問アーカイブス 平成7年・問48
媒介書面・取引態様の明示・貸借の媒介での37条書面の記載事項・
宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれ。(平成7年・問48) |
1.「Aは,貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが,媒介契約書を作成せず,貸主に交付しなかった。」 |
2.「Aは,貸主が借賃の支払い方法を定めていなかったので,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払い方法を記載しなかった」 |
3.「貸主から媒介の依頼を受けたAは,借主を見つけるために広告を行ったとき,媒介の表示はしたが,貸主の名称を表示しなかった。」 |
4.「Aは,貸主が権利金の授受について定めていなかったので,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反しない | 違反する | 違反しない | 違反しない |
1.「Aは,貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが,媒介契約書を作成せず,貸主に交付しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆貸借の媒介には,34条の2の規定は適用されない 宅建業者は,宅地建物の売買・交換の媒介の契約を締結したときは,遅滞なく,宅建業法に規定する一定の事項を記載した書面(媒介書面)を作成して記名押印し,依頼者にこれを交付しなければなりません(宅建業法・34条の2第1項 ; 34条の3でも準用される)。 しかし,宅地建物の貸借の媒介の契約を締結したときには,上記の規定は適用されないので,Aは,媒介書面を依頼者に交付する義務はありません。(貸借の代理の場合も適用されない。) したがって,本肢は宅建業法に違反しません。
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2.「Aは,貸主が借賃の支払い方法を定めていなかったので,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払い方法を記載しなかった」 |
【正解:違反する】 ◆借賃の額・支払時期・支払方法 借賃の額・支払時期・支払方法は,37条書面に必ず記載しなければなりません(宅建業法37条2項2号)。 借賃の支払方法を定めていない場合でも,その旨を記載しなければならないので,本肢は宅建業法に違反します。
▼貸借の媒介・代理での35条の重要事項説明では,<借賃の額・支払時期・支払方法>について説明義務はありません。 |
3.「貸主から媒介の依頼を受けたAは,借主を見つけるために広告を行ったとき,媒介の表示はしたが,貸主の名称を表示しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆取引態様の別の明示−貸主の名称を表示しなければならないという規定はない 宅建業者は,宅地建物の貸借に関する広告をするときは,取引態様の別 (代理人として当該貸借を成立させるか,又は媒介して当該貸借を成立させるかの別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。 したがって,広告に媒介の表示はしなければいけませんが,貸主の名称を表示しなければならないという規定はないので,本肢は宅建業法に違反しません。
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4.「Aは,貸主が権利金の授受について定めていなかったので,宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆借賃以外の金銭の授受があるときは,その額・その目的・授受の時期 借賃以外に金銭の授受の定めがあるときは,その額・目的・授受の時期について,37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項3号)。 定めがなければ,記載しなくてもよいので,本肢は宅建業法に違反しません。
▼貸借の媒介・代理での35条の重要事項説明では,<借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的>(授受の時期は説明義務はない),<契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項>について説明義務があります(宅建業法35条1項7号,施行規則16条の4の3第10号)。 |
●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置 | ||||||||||||||||||||||||
改正により,<瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは,その内容>のほかに,<当該責任の履行に関し構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容>が37条書面 (売買・交換−媒介・代理も含む−) に加えられました(37条1項11号)。
2つとも,宅地・建物の貸借の媒介・代理では,37条書面の記載事項ではありません。
●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
●瑕疵担保責任
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