宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 昭和56年・問40 登録の移転
宅地建物取引主任者資格登録の移転に関する次の記述のうち,誤っているのはどれか。(昭和56年・問40) |
1.「登録の移転の申請は,登録をしている都道府県知事を経由して,登録を移転しようとする先の都道府県知事に対してしなければならない。」 |
2.「宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していない宅地建物取引主任者は,登録の移転の申請をすることができない。」 |
3.「登録の移転の申請は,現に宅地建物取引主任者として宅地建物取引業に従事している者しかすることができない。」 |
4.「登録をしている都道府県知事と業務に従事する事務所が所在する都道府県を管轄する都道府県知事とが異なることになっても,必ずしも登録の移転の申請をする必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「登録の移転の申請は,登録をしている都道府県知事を経由して,登録を移転しようとする先の都道府県知事に対してしなければならない。」 |
【正解:○】 ◆登録の移転の申請 登録の移転は,登録をしている都道府県知事を経由し,登録を移転しようとする先の都道府県知事に対して申請します。(宅建業法・19条の2)
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2.「宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していない宅地建物取引主任者は,登録の移転の申請をすることができない。」 |
【正解:○】 ◆事務禁止期間中は,登録の移転はできない 取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していない取引主任者は,登録の移転の申請をすることができません。(宅建業法・19条の2) 事務の禁止の期間が満了すれば,登録の移転の申請をすることができます。 |
3.「登録の移転の申請は,現に宅地建物取引主任者として宅地建物取引業に従事している者しかすることができない。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転申請ができる要件 登録の移転の申請は,登録している知事の管轄する都道府県以外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に<従事し,又は,従事しようとするとき>(勤務場所の変更や勤務会社の変更,転職など。)にすることができます【義務ではなく任意】(宅建業法・19条の2)。 したがって,今現在,取引主任者として宅建業に従事していなくても,登録の移転をしようとする都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事しようとしているのであれば,申請できるので,本肢は誤りです。
▼登録の申請や主任者証の交付申請・更新の申請は,宅建業に従事していなくてもできますが,登録の移転の申請は,登録の移転先に所在する宅建業の事務所に従事しているか,従事しようとするのでなければできません。⇒ 住所の変更では,変更の登録はしなければいけないが,登録の移転をすることはできない。 |
4.「登録をしている都道府県知事と業務に従事する事務所が所在する都道府県を管轄する都道府県知事とが異なることになっても,必ずしも登録の移転の申請をする必要はない。」 |
【正解:○】 ◆登録の移転は任意 登録の移転は必ずしなければいけないのではなく,するかしないかは任意です。しかし,主任者証の更新を受けようをするときには登録地の知事の指定する講習〔法定講習〕を受講しなければならないので,登録の移転をしないと,わざわざ法定講習のために登録地に戻って受講することになります。これがわずらわしい場合は登録の移転をしておいたほうが無難です。 (法定講習は,登録地の知事に指定されているのであれば,必ずしも登録地で開催されるものでなくても構いませんが,都道府県によっては登録地以外で開催される法定講習を受講できない場合があります。) |