宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 昭和63年・問47 取引主任者証

交付申請・引き換え交付・法定講習・主任者証の提示


宅地建物取引主任者証 (以下この問において「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問47)

1.「登録を受けている者は,登録をしている都道府県知事に対してのみ,取引主任者証の交付申請をすることができる。」

2.「宅地建物取引主任者が登録の移転を申請しようとするときは,登録移転申請書に,現に受けている取引主任者証を添付しなければならない。」

3.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は,都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。」

4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,取引主任者証を提示しなければならない。」

【正解】

×

1.「登録を受けている者は,登録をしている都道府県知事に対してのみ,取引主任者証の交付申請をすることができる。」

【正解:

主任者証の交付申請先は,登録地の知事

 取引主任者証の交付申請は,登録地の知事にのみ,申請することができます。(宅建業法・22条の2・第1項)

2.「宅地建物取引主任者が登録の移転を申請しようとするときは,登録移転申請書に,現に受けている取引主任者証を添付しなければならない。」

【正解:×

◆登録の移転時の主任者証の交付は,従前の主任者証と引き換え交付

 登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付申請は同時にすることができます。

 登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があったときは,移転後の取引主任者証は従前の取引主任者証と引き換えに交付されるので,本肢は誤りです(宅建業法施行規則第14条の14)

登録の移転申請とともに取引主任者証の交付申請があったときは,移転後の都道府県知事は,従前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付します(宅建業法22条の2第5項)

登録の移転申請とともに取引主任者証の交付申請をしたときは,取引主任者証の引き換え交付を受ける前に登録の移転後の都道府県知事が指定する講習を受講する必要はありません。

3.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は,都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。」

【正解:

◆合格した日から1年以内に交付を受ける場合は,法定講習は受講する必要はない

 取引主任者証の交付を受けようとする者は,登録をしている都道府県知事が指定する講習〔いわゆる法定講習〕で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければいけません。

 ただし,

  ・「試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者」
  ・「登録の移転申請時に取引主任者証の交付申請を同時にした者」

については,この講習は免じられています(宅建業法22条の2第2項)

4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,取引主任者証を提示しなければならない。」

【正解:

◆取引の関係者から請求があったときは主任者証を提示する

 取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4第2項)

 ただし,35条の重要事項の説明をするときは,相手方等から請求がなくても取引主任者証を提示しなければなりません(宅建業法35条第4項)

 本肢では,特に重要事項の説明については触れていないので,宅建業法22条の4第2項だけで考えて構いません。

 重要事項の説明をするとき  相手方等から請求がなくても
 取引主任者証を提示
 重要事項の説明をするとき以外  取引の関係者から請求があったときに
 取引主任者証を提示


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