宅建業法 実戦篇
監督処分の過去問アーカイブス 平成18年・問45
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか(平成18年・問45) |
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。 |
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。 |
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。 |
4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。 |
<コメント> |
平成11年・問32,でよく似た問題が出題されています。 |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
正答率 | 82.1% |
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。 |
【正解:○】 ◆免許権者以外の知事は,免許を取り消すことはできない
免許権者以外の知事でも,その管轄する区域内で業務を行っている宅建業者(他の都道府県知事免許業者,国土交通大臣免許業者)に対して,指示処分や業務停止処分をすることはできますが(宅建業法65条3項,4項),免許取消処分はできません。 免許を取り消すことができるのは,免許権者のみです(宅建業法66条1項9号)。 |
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。 |
【正解:×】 ◆他の都道府県知事の指示処分に従わなかった ⇒ 業務停止処分 免許権者は,他の都道府県知事から指示処分を受け,その指示に従わなかった宅建業者に対して,業務停止処分をすることができます(宅建業法65条2項3号,3項)。 |
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。 |
【正解:○】平成5年・問49・肢1,平成11年・問32・肢3,平成18年・問45・肢3, ◆指示に従わず,情状が特に重いとき ⇒ 免許取消 宅建業者が指示処分を受け,その指示に従わなかった場合に,情状が特に重いときは,免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項9号)。 しかし,免許を取り消すことができるのは免許権者ですから,甲県知事免許業者が甲県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合に,免許を取り消すのは甲県知事です。 |
4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。 |
【正解:○】平成14年・問39・肢4,平成18年・問45・肢4, ◆業務に関し,他の法令に違反し,宅建業者として不適当 ⇒ 指示処分 都道府県知事は,その免許を受けた宅建業者,管轄する区域内で業務を行っている宅建業者(他の都道府県知事免許業者,国土交通大臣免許業者)に対して,<その宅建業者が,業務に関して,他の法令(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律及びこれに基づく命令を除く。)に違反し,宅建業者として不適当と認められるとき>は,必要な指示をすることができます(宅建業法65条1項3号,3項)。 ▼関連 法人の役員または政令で定める使用人のうちに5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるときは,その法人は,業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項7号)。 |