宅建業法 実戦篇
クーリングオフの過去問アーカイブス 平成6年・問42 クーリングオフの規定の適用の可否
事務所等以外
宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成6年・問42) |
1.「Aは,Aの申出により,Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
2.「Aは,Bの営業マンの申出により,Aの勤務先で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
3.「Aは,Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により,Cの事務所で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
4.「Aは,Bの現地案内所 (テント張り) で買受けの申込みをし,その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
●買受の申込と契約締結 | |||||||||
買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフの適用があるかないか判断します。(⇒ 買受の申込をしたのが事務所等以外であれば,クーリングオフできる。) (肢4)
※事務所等には,申込者等から自宅や勤務先で契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の自宅や勤務先も含まれる。 買受の申込場所について問題文で特に指定がない場合は,契約の締結場所でクーリングできるかどうか判断します。(肢1〜肢3) |
1.「Aは,Aの申出により,Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
【正解:×】 ◆申込者等の申出により取引銀行の店舗内で契約を締結 ⇒ 事務所等以外 クーリングオフの規定による解除をすることができないのは,<申込者等から自宅や勤務先で契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合で,自宅や勤務先で買受けの申込み又は契約の締結をしたとき>です。 取引銀行の店舗は<事務所等以外>に該当し,クーリングオフの規定による解除をすることができるので,本肢は誤りです。 |
2.「Aは,Bの営業マンの申出により,Aの勤務先で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
【正解:×】 ◆売主の申出により申込者等の勤務先で契約を締結 ⇒ 事務所等以外 申込者等の申出により申込者等の自宅や勤務先で売買契約が締結されたときはクーリングオフの規定による解除をすることはできませんが,売主の申出により申込者等の自宅や勤務先で売買契約が締結されたときはクーリングオフの規定による解除をすることはできるので,本肢は誤りです。 |
3.「Aは,Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により,Cの事務所で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
【正解:○】 ◆媒介業者の事務所 ⇒ 事務所等 媒介業者の事務所は<事務所等>に該当し,媒介業者の事務所で売買契約が締結されたときは,Aは,クーリングオフの規定による解除をすることはできません。 |
4.「Aは,Bの現地案内所 (テント張り) で買受けの申込みをし,その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは,その契約を解除することができない。」 |
【正解:×】 ◆テント張りの案内所 ⇒ 事務所等以外 買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフの適用があるかないか判断します。 買受けの申込 売買契約の締結 売買契約の申し込みは申込者Aの申出によりAの自宅で行われていますが,買受の申込をしたのはテント張りの案内所なので,クーリンクオフの規定が適用され,Aはクーリングオフの規定による解除をすることができます。したがって,本肢は誤りです。 |
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