宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 平成4年・問50 


宅地建物取引業者が単独で又は宅地建物取引業者と共同して,甲乙間に契約を成立させて報酬を受領した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法に違反しないものは,どれか。ただし,ともに,消費税の免税業者であるものとし,免税業者のみなし仕入れ率 (媒介又は代理業務の仕入れに係る消費税及び地方消費税相当額) については考慮しないものとする。(平成4年・問50)

1.「甲所有の宅地 (3,000万円) の売買について,甲から代理の依頼を受けたと,買主乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,売買契約を成立させ,が甲から192万円,が乙から96万円を受領した。」

2.「甲所有の宅地 (1,800万円) と乙所有の宅地 (2,000万円) の交換について,甲から媒介の依頼を受けたと,乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,交換契約を成立させ,が甲から66万円,が乙から66万円を受領した。」

3.「甲所有の店舗用建物の賃貸借について,甲から媒介の依頼を受けたが,甲と借主乙との間に,賃貸借契約 (借賃月額40万円。保証金1,500万円,ただし,この保証金は,乙の退去時に乙に返還するものとする。) を成立させ,甲から51万円を受領した。」

4.「甲所有の居住用建物の賃貸借について,甲から媒介の依頼を受けたと,借主乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,甲と乙との間に,賃貸借契約 (借賃月額40万円) を成立させ,が甲から10万円,が乙から30万円を受領した。ただし,媒介の依頼を受けるに当たり,報酬額について別段の定めはないものとする。」

【正解】

違反する 違反しない 違反する 違反する

1.「甲所有の宅地 (3,000万円) の売買について,甲から代理の依頼を受けたと,買主乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,売買契約を成立させ,が甲から192万円,が乙から96万円を受領した。」

【正解:違反する

◆売主に代理業者,買主に媒介業者

 甲 (売主) ―――――― 乙 (買主)
 |              |
 (代理)           (媒介)

代理の場合,媒介の基準報酬額の2倍を限度として受領できる。…(ア)

売主・買主ともに,業者の代理または媒介が関与して売買契約を成立させた場合は,業者全体で受領できるのは,媒介の基準報酬額の2倍以内。…(イ)

1) 業者全体で受領できる報酬の限度額

 速算式で求められる媒介の基準報酬額は,3,000万円×3%+6万円=96万円なので,関与した宅建業者(代理,媒介)全体で受領できる報酬の合計は192万円。

2) 個々の業者が受領できる報酬の限度額

 個々の宅建業者で見ると,代理は192万円まで受領できる。〔甲のみから代理の依頼を受けていた場合,また甲・乙の双方から依頼を受けていた場合も同じ。〕

 媒介は,乙からのみの依頼によるので96万円まで受領できる。

3) 本肢の正誤の判断

 上の1)より,の合計で192万円を超えて報酬を受領することはできないので,が甲から192万円を受領すると,は乙から報酬を受領することはできない。

 したがって,本肢は宅建業法に違反する。

2.「甲所有の宅地 (1,800万円) と乙所有の宅地 (2,000万円) の交換について,甲から媒介の依頼を受けたと,乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,交換契約を成立させ,が甲から66万円,が乙から66万円を受領した。」

【正解:違反しない

◆交換

 甲 ――――――――― 乙
 |              |
 (媒介)           (媒介)

交換の場合,高いほうの価額を報酬を計算する基準とする。…(ウ)

売主・買主ともに,業者の代理または媒介が関与して売買契約を成立させた場合は,業者全体で受領できるのは,媒介の基準報酬額の2倍以内。…(イ)

1) 業者全体で受領できる報酬の限度額

 速算式で求められる媒介の基準報酬額は,2,000万円×3%+6万円=66万円なので,関与した宅建業者(媒介,媒介)全体で受領できる報酬の合計は132万円。

2) 個々の業者が受領できる報酬の限度額

 個々の宅建業者で見ると,は,それぞれ66万円まで受領できる。

3) 本肢の正誤の判断…正しい。

3.「甲所有の店舗用建物の賃貸借について,甲から媒介の依頼を受けたが,甲と借主乙との間に,賃貸借契約 (借賃月額40万円。保証金1,500万円,ただし,この保証金は,乙の退去時に乙に返還するものとする。) を成立させ,甲から51万円を受領した。」

【正解:違反する

◆非居住用建物の賃貸借の媒介

 甲 (貸主) ―――――― 乙 (借主)
 | 
 (媒介) 

居住用建物以外の貸借〔非居住用建物,宅地の貸借〕では,権利金〔権利設定の対価として支払われ,返還されないもの〕の授受があるときは,権利金を売買代金とみなして報酬を計算できる。…(エ)

 本肢の保証金は,退去時に返還されるので,(エ)の権利金を売買代金とみなして売買の媒介に準じて報酬の額を計算することはできない。

居住用建物以外の貸借の媒介では,依頼者の双方〔貸主・借主〕から受領できる報酬の合計額は借賃の1.05倍以内。…(オ)

 (居住用建物の場合は,このほか,承諾を得ているときを除いて,依頼者の一方から受領できるのは借賃の0.525倍以内。非居住用建物や宅地の貸借では,この規定はない。)

 本肢では,借賃が40万円であり,は非課税業者なので,が受領できる報酬の限度額は40万円となる。

●本肢の正誤の判断

 本肢の51万円は,権利金の授受がある場合で計算しているので,宅建業法に違反する

 権利金の授受がある場合1,500万円×3%+6万円=45万円+6万円=51万円

●消費税課税業者の貸借の報酬

 −  居住用建物  非居住用建物  宅地
 (i) 依頼者の双方から受け取ることができる報酬
 は,当該物件の借賃の1月分の1.05倍以内

 (また,居住用建物の貸借の場合
 依頼者の一方から受け取ることができる報酬
 は,承諾を得ている場合を除いて,
 借賃の1月分の0.525倍以内。)

   権利金の授受があるときは
  (i),(ii)の選択
(ii) 権利金の授受がある場合,当該権利金の額を
 売買に係る代金の額とみなして,売買に関する
 報酬の規定を適用できる。
 ×

4.「甲所有の居住用建物の賃貸借について,甲から媒介の依頼を受けたと,借主乙から媒介の依頼を受けたとが共同して,甲と乙との間に,賃貸借契約 (借賃月額40万円) を成立させ,が甲から10万円,が乙から30万円を受領した。ただし,媒介の依頼を受けるに当たり,報酬額について別段の定めはないものとする。」

【正解:違反する

◆依頼者の一方から受け取れる報酬は,承諾がなければ,借賃の0.5倍以内

 甲 (貸主) ―――――― 乙 (借主)
 |              |
 (媒介)           (媒介)

居住用建物の貸借の媒介 (消費税課税業者の場合)

・依頼者の双方〔貸主・借主〕から受領できる報酬の合計額は借賃の1.05倍以内。

・承諾を得ているときを除いて,依頼者の一方から受領できるのは借賃の0.525倍以内。

 が受け取る報酬の合計は40万円以内でなければならず,また,依頼者の承諾がなければ,ともそれぞれ20万円までしか報酬を受領することはできない。

 本肢の場合,は20万円を超える報酬を受領しているので,宅建業法に違反する。(報酬額について別段の定めはないのであるから,依頼者の承諾はない。)


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 報酬の制限規定に戻る

宅建過去問に戻る