宅建過去問 宅建業法
自ら売主の8種制限の過去問アーカイブス 平成21年・問39 手付金等の小問集合
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。(平成21年・問39) |
1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 |
2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 |
3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。 |
4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 |
<コメント> |
●出題論点● |
肢1 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し,正当な理由なく,当該契約の解除を拒んだり妨げることは禁止されている。
肢2 手付金が代金の5%超または1,000万円超であるときは,あらかじめ買主から書面による承諾を得ていたとしても,受領する前に手付金等保全措置をしなければならない。 肢3 あらかじめ,手付金・中間金について手付金等の保全措置を講じていれば,手付金・中間金とも受領できる。 肢4 宅建業者は,自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約締結に際し,代金の20%を超える額の手付けを受領することは禁止されている。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反する | 違反しない | 違反する |
正答率 | 88.0% |
1 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。 |
【正解:違反する】 ◆正当な理由なく,手付け放棄による解除を拒否することは禁止されている 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し,正当な理由なく,当該契約の解除を拒んだり妨げることは禁止されているので(宅建業法47条の2第3項,施行規則16条の12第3号),本肢は宅建業法に違反します |
2 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。 |
【正解:違反する】 ◆未完成物件−手付金が代金の5%超または1,000万円超であるときは,受領する前にあらかじめ手付金等保全措置をしなければならない Aは自ら売主として,宅建業者ではないBと売買契約を締結するので,自ら売主の8種制限が適用されます。 500万円は代金の10%で,代金の5%を超えているため, あらかじめ買主から書面による承諾を得ていたとしても,Aは,受領する前に手付金等保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条第1項,施行令3条の3)。 このため,本肢は,宅建業法に違反します。 |
3 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。 |
【正解:違反しない】 ◆手付金等保全措置を講じているならば,手付金・中間金とも受領できる あらかじめ,手付金・中間金について手付金等の保全措置を講じていれば,手付金・中間金とも受領できるので,本肢は宅建業法に違反しません。 |
4 Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。 |
【正解:違反する】昭和63年・問43・肢1,平成2年・問40・肢4,平成4年・問41・肢4,平成7年・問43・肢4,平成7年・問47・肢4,平成9年・問44・肢3,平成14年・問40・肢1,平成15年・問38・肢2,平成16年・問45・肢3,平成20年・問41・肢3, ◆手付けの額の制限−代金の20%を超える手付金は受領できない Aは自ら売主として,宅建業者ではないBと売買契約を締結するので,自ら売主の8種制限が適用されます。 宅建業者は,自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約締結に際し,代金の20%を超える額の手付けを受領することは禁止されているので(宅建業法39条1項),あらかじめ手付金等保全措置を講じた上であっても,代金の40%に当たる2,000万円を手付金として受領したのは,宅建業法に違反します。 |