宅建過去問 宅建業法 

自ら売主の8種制限の過去問アーカイブス 平成21年・問39 手付金等の小問集合


 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。(平成21年・問39)

1 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、は理由なくこれを拒んだ。

2 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、から500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめからの書面による承諾を得ていた。

3 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。

4 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から2,000万円を手付金として受領した。

<コメント>  
 
●出題論点●
 肢1 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し,正当な理由なく,当該契約の解除を拒んだり妨げることは禁止されている。

 肢2 手付金が代金の5%超または1,000万円超であるときは,あらかじめ買主から書面による承諾を得ていたとしても,受領する前に手付金等保全措置をしなければならない。

 肢3 あらかじめ,手付金・中間金について手付金等の保全措置を講じていれば,手付金・中間金とも受領できる。

 肢4 宅建業者は,自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約締結に際し,代金の20%を超える額の手付けを受領することは禁止されている。

【正解】

違反する 違反する 違反しない 違反する

 正答率  88.0%

1 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、は理由なくこれを拒んだ。

【正解:違反する

◆正当な理由なく,手付け放棄による解除を拒否することは禁止されている

 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し,正当な理由なく,当該契約の解除を拒んだり妨げることは禁止されているので(宅建業法47条の2第3項,施行規則16条の12第3号),本肢は宅建業法に違反します

2 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、から500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめからの書面による承諾を得ていた。

【正解:違反する

◆未完成物件−手付金が代金の5%超または1,000万円超であるときは,受領する前にあらかじめ手付金等保全措置をしなければならない

 は自ら売主として,宅建業者ではないと売買契約を締結するので,自ら売主の8種制限が適用されます。

 500万円は代金の10%で,代金の5%を超えているため, あらかじめ買主から書面による承諾を得ていたとしても,は,受領する前に手付金等保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条第1項,施行令3条の3)

 このため,本肢は,宅建業法に違反します。

3 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。

【正解:違反しない

◆手付金等保全措置を講じているならば,手付金・中間金とも受領できる

 あらかじめ,手付金・中間金について手付金等の保全措置を講じていれば,手付金・中間金とも受領できるので,本肢は宅建業法に違反しません。

4 は、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、から2,000万円を手付金として受領した。

【正解:違反する昭和63年・問43・肢1平成2年・問40・肢4平成4年・問41・肢4平成7年・問43・肢4平成7年・問47・肢4平成9年・問44・肢3平成14年・問40・肢1平成15年・問38・肢2平成16年・問45・肢3平成20年・問41・肢3

◆手付けの額の制限−代金の20%を超える手付金は受領できない

  は自ら売主として,宅建業者ではないと売買契約を締結するので,自ら売主の8種制限が適用されます。

  宅建業者は,自ら売主として宅建業者ではない者との売買契約締結に際し,代金の20%を超える額の手付けを受領することは禁止されているので(宅建業法39条1項),あらかじめ手付金等保全措置を講じた上であっても,代金の40%に当たる2,000万円を手付金として受領したのは,宅建業法に違反します。


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