宅建業法 実戦篇

事務所等の過去問アーカイブス 平成2年・問38 従業者名簿・帳簿・


次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成2年・問38)

1.「宅地建物取引業者は,従業者名簿を,最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を,取引の終了後5年間保存しなければならない。」

3.「宅地建物取引業者は,従業者名簿に,その者が取引主任者であるか否かの別を記載する必要はないが,主たる職務内容を記載しなければならない。」

4.「宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは,10万円以下の過料に処せられることがある。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者は,従業者名簿を,最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。」

【正解:

◆従業者名簿は最終記載から10年間保存

 宅建業者は,事務所ごとに所定の様式(施行規則別記様式8号の2)従業者名簿を備え,従業者の氏名・住所・従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法48条3項,施行規則17条の2第1項,同第2項)。 ⇒ 肢3

 この従業者名簿は,最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(施行規則17条の2第4項)

 KEY 

 従業者名簿

最終の記載をした日から10年間保存

2.「宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を,取引の終了後5年間保存しなければならない。」

【正解:×

◆帳簿は閉鎖後5年間保存

 × 取引の終了後5年間 ⇒  各事業年度の末日に閉鎖し,閉鎖後5年間

 宅建業者は,事務所ごとに,業務に関する帳簿を備え,その帳簿には,宅建業に関し取引のあったつど,その年月日,取引に係る宅地・建物の所在・面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法49条,施行規則18条1項)

 この帳簿は,各事業年度の末日をもって閉鎖し,閉鎖後5年間保存(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存)しなければならないものとされています(施行規則18条3項)

 本肢は<取引の終了後5年間保存>としていますが,誤りです。

 KEY 

  業務に関する帳簿

各事業年度末に閉鎖し,閉鎖後5年間保存

※当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存。

3.「宅地建物取引業者は,従業者名簿に,その者が取引主任者であるか否かの別を記載する必要はないが,主たる職務内容を記載しなければならない。」

【正解:×

◆従業者名簿の記載事項

 宅建業者は,事務所ごとに所定の様式(施行規則別記様式8号の2)の従業者名簿を備え,従業者の氏名・住所・従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法48条3項,施行規則17条の2第1項,同第2項)

 下記にあるように,<取引主任者であるか否かの別>,<主たる職務内容>とも記載しなければならないので,本肢は誤りです。

●従業者名簿の記載事項
・氏名,住所,従業者証明書の番号,

・生年月日

・主たる職務内容

・取引主任者であるか否かの別

・当該事務所の従業者となった年月日

・当該事務所の従業者でなくなったときは,その年月日

4.「宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは,10万円以下の過料に処せられることがある。」

【正解:×

◆帳簿を備え付けないときは,50万円以下の罰金

 帳簿を備え付けなかった場合,10万円以下の過料ですむ話ではなく,50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法83条4号)

 KEY 

 帳簿を備え付けない,所定の事項を記載しない,虚偽の記載をした

 罰則 50万円以下の罰金 両罰規定

※監督処分としては,指示処分

従業者名簿を備え付けなかった,所定の事項を記載しなかった,虚偽の記載をした場合にも罰則は50万円以下の罰金〔両罰規定〕,監督処分は指示処分です(宅建業法83条3号の2年)


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