宅建業法 実戦篇
営業保証金の過去問アーカイブス 平成5年・問46
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成5年・問46) |
1.「宅地建物取引業者は,免許を受けた場合において,主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは,営業保証金2,000万円を,いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上で,その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」 |
2.「営業保証金の供託は,株式で行ってもよい。」 |
3.「宅地建物取引業者は,取引の相手方に対し,取引が成立するまでの間に,取引主任者をして,営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。」 |
4.「宅地建物取引業者は,免許を受けても,営業保証金を供託し,その旨の届出をするまでは,宅地建物の売買契約をすることはもとより,広告をすることもできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は,免許を受けた場合において,主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは,営業保証金2,000万円を,いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上で,その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」 |
【正解:×】 ◆主たる事務所の最寄の供託所に供託する 営業保証金は,主たる事務所・従たる事務所の分とも,すべて主たる事務所の最寄の供託所に供託します(宅建業法25条1項)。本肢では<いずれかの事務所のもよりの供託所>としているので誤りです。 なお,後半の免許権者に供託した旨を届出という部分は正しい記述です。
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2.「営業保証金の供託は,株式で行ってもよい。」 |
【正解:×】 ◆株式では供託できない 営業保証金は現金のほか,国債・地方債・その他の国土交通省令で定める有価証券で供託することができますが,株式では供託することはできません(宅建業法25条3項,施行規則15条の2)。 株式は市場により激しく変動することがあるからです。 |
3.「宅地建物取引業者は,取引の相手方に対し,取引が成立するまでの間に,取引主任者をして,営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。」 |
【正解:×】 ◆供託所等に関する説明 宅建業者は,相手方等に対して,契約が成立するまでの間に,営業保証金を供託した供託所及びその所在地について,説明をするようにしなければいけません(宅建業法35条の2)。 しかし,説明は口頭・文書のどちらでもよく,専任の取引主任者に説明させなければならないということはありません。 |
4.「宅地建物取引業者は,免許を受けても,営業保証金を供託し,その旨の届出をするまでは,宅地建物の売買契約をすることはもとより,広告をすることもできない。」 |
【正解:○】 ◆事業の開始は,供託した旨の届出をしてから 宅建業者は,免許権者に供託した旨の届出をした後でなければ,事業を開始することはできません。事業の中には広告活動も含まれるので,供託した旨の届出をしていなければ,広告をすることもできません(宅建業法25条5項)。 |
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