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手付金等の保全措置に関する問題5 平成3年・問49


 宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か×か。

1.「Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置(以下この問において「手付金等保全措置」という。)を講じなければならない。」
2.「Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円である。」
3.「Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金等を放棄して契約を解除することができない。」
4.「Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。」

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