Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
手付金等の保全措置に関する問題5 平成3年・問49
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
宅地建物取引業者Aは、土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か×か。 |
●申込証拠金 |
本問題の「申込証拠金」は,<手付金として申込証拠金を充当する>としているので,手付金として処理します。
▼申込証拠金は,宅建業法上規定がないので,当事者によって,その性格が決められます。例えば,買受の申込はしたが,後になって買主が「やっぱり,ヤメタ」と撤回をしたときに,申込証拠金を宅建業者が返還するかどうかは当事者同士の取り決めによって決まります。 申込証拠金と手附の違いは,以下のように考えてください。 申込証拠金・・・一般的には(代金の一部に充当する取り決めがない場合),買主になろうとする者が買受の申し込みをした証拠となるもの。買受けの申込を撤回した場合や,ほかの顧客と契約が成立したために宅建業者が買受けの申込を受理できない場合があるので,契約が締結されたかどうかは明確ではない。 手附・・・契約が締結されたことにより交付されるもの。 |
1.「Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保全
措置(以下この問において「手付金等保全措置」という。)を講じなければならない。」
【正解:×】 手付金等保全措置を講じるのは、保全措置をしなければならない手付金等を<受領する前に>しなければいけません。手付金の受領後1週間以内ではありません。 |
2.「Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000万円で
ある。」
【正解:×】 この物件は未完成物件なので,手付金等が代金の5%(750万円)または1,000万円を超える場合には,手付金等の保全措置をしなければなりません。 本肢の場合,Aが,契約締結時に,手付金等保全措置を講じなければならないのは、2,030万円です。
ポイント・1 所有権移転登記完了後に受領するものには保全措置不要 残代金6,970万円については所有権移転登記完了後に支払うので、 ポイント・2 価格の5パーセント(750万円)を超えるのはどの時点か → 価格の5パーセントを超えた後は、保全措置を講じる。 契約締結時には、2,000万円+30万円を受領することになり、これは ポイント・3 中間金の保全措置 中間金も、手付金等に含まれるため、中間金の受領の前に、中間金について 価格の5パーセント(750万円)<契約締結時の2,030万円+中間金6,000万円 |
3.「Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金等を放棄して契約を解除する
ことができない。」
【正解:×】 手付金等の保全措置は、消費者を保護する規定であつて、契約の履行の着手にはなりません。Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後でも、Aが契約の履行に着手していなければ、それまでに支払った手付金等を放棄して契約を解除することができます。 |
4.「Aは、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。」
【正解:○】 残代金6,970万円は所有権移転登記完了後に支払うので、保全措置は要りません。 ▼手付金等 代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後宅地建物の引渡しまたは所有権の登記をするまでに支払われるものをいう。 |