報酬規定

平成16年2月17日の通達により報酬規定が総額表示に変更されていますが,実質的に変化はありません。

⇒ 報酬規定の告示の改正  総額表示方式の導入 

本節では「報酬」という用語の場合は消費税やみなし仕入れ率を含めず,「総額表示で
の報酬」という用語を用いたときは消費税やみなし仕入れ率を含めるものとします。


2001/05/19 報酬規定に関する問題1(4問)

2001/05/19 報酬規定に関する問題2(4問)

2001/05/19 報酬規定に関する問題3(4問)

2001/05/19 報酬規定に関する問題4(2問)

2001/05/19 報酬規定に関する問題5(3問)

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって混乱するため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05
<この項目の学習ポイント>

建物の場合、消費税(5%)を抜いた本体価格で計算する。〔土地の売買では消費税は課税されないことに注意。〕

消費税課税業者は、報酬限度額に消費税5%を上乗せして受領できる。

免税事業者課税売上高1,000万円以下の事業者)にも、2.5%の「みなし仕入

 」が加算される。〔求めた報酬額に1.025をカケる。〕

・「媒介」と「代理」の違い

建物の貸借については「居住用」と「居住用以外」との違い。


宅建業法編のトップに戻る