報酬規定に関する問題2


次の記述は正しいか。

1.「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介に関し、それに係る代

金の額が350万円の場合、売主側から受領する報酬額は16万円以内とする。

なお、消費税の課税業者につき、手数料に課される消費税は報酬額に参入せ

ず、別途に受領するものとする。」

2.「宅地建物取引業者が消費税の課税業者であっても、売買にかかる代金

には、当該売買に係る課税資産の譲渡等につき、課されるべきである消費税

に相当する額を含めないものとする。」

3.「消費税の免税業者の行う媒介又は代理に係る報酬額につき、告示規定

により算出された報酬額の0.025倍の金額を、消費税及び地方消費税として

併せて受領するものとする。」

4.「宅地建物取引業者が媒介に関して依頼者から受けとることのできる報

酬の額は、依頼者の一方につき、告示第1により算出した金額以内とし、代

理に関して依頼者から受けとることのできる報酬の額は、告示第1により算

出した金額の2倍を超えてはならない。」

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって混乱するため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05


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