報酬規定に関する問題3
次の記述は正しいか。
1.「宅地建物取引業者が、5,000万円の物件と4,000万円の物件の交換の代 理をし、受領した報酬額が、一方から156万円、他方から126万円であった場 合、宅地建物取引業法に違反する。なお、消費税については、考えないもの とする。」 |
2.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、Bの媒介依頼により土地 付建物を8,300万円(内訳:建物3,150万円、土地5,150万円)で売却した場 合、AがBから受領できる総額表示での報酬額の限度は、501万円である。」 |
3.「宅地建物取引業者が借賃12万円の居住用建物の賃借の媒介をした場合 依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は6万円を超えては ならない。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」 |
4.「宅地建物取引業者が借賃14万円の居住用建物の賃借の代理をした場 合、依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は14万円であ る。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」 |
●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし
200万円以下の部分 | 5.25/100 (従来は 5/100) |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.2/100 (従来は 4/100) |
400万円を超える部分 | 3.15/100 (従来は 3/100) |
⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって混乱するため,本節では,敢えて
従来のものにとどめてあります。
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.05 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.05 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.05 |