報酬規定に関する問題3


次の記述は正しいか。

1.「宅地建物取引業者が、5,000万円の物件と4,000万円の物件の交換の代

理をし、受領した報酬額が、一方から156万円、他方から126万円であった場

合、宅地建物取引業法に違反する。なお、消費税については、考えないもの

とする。」

2.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、Bの媒介依頼により土地

付建物を8,300万円(内訳:建物3,150万円、土地5,150万円)で売却した場

合、AがBから受領できる総額表示での報酬額の限度は、501万円である。」

3.「宅地建物取引業者が借賃12万円の居住用建物の賃借の媒介をした場合

依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は6万円を超えては

ならない。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」

4.「宅地建物取引業者が借賃14万円の居住用建物の賃借の代理をした場

合、依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は14万円であ

る。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって混乱するため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05


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