正解・解説

報酬規定に関する問題3


【正解】

× × ×

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜

 200万円以下の価額  価額の5.25%
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4.2%+2.1万円〕
 400万円を超える価額  〔価額の3.15%+6.3万円〕

●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05

●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.025
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.025
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.025

1.「宅地建物取引業者が、5,000万円の物件と4,000万円の物件の交換の代

をし、受領した報酬額が、一方から156万円、他方から126万円であった場

合、宅地建物取引業法に違反する。なお、消費税については、考えないもの

とする。」

【正解:×

公式交換の場合、高い方の価格を計算対象とすることができる』

公式『売買・交換の「代理」の場合、当事者を合計して両手分が限度』

上記の公式をあてはめて、5,000万円について計算すると、片手分は

  (速算法)5,000万円×0.03+6万円=156万円

代理」なので、公式にあてはめると、合計312万円まではセーフ。

本問は、合計すれば282万円であり、違反しません。

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◆報酬額の速算法

 ア.物件価格が「200万円以下」の場合

    価格×0.05=「片手分」

 イ.物件価格が「200万円超400万円以下」の場合

    価格×0.04+2万円=「片手分」

 ウ.物件価格が「400万円超」の場合

    価格×0.03+6万円=「片手分」

2.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、Bの媒介依頼により土地

付建物を8,300万円(内訳:建物3,150万円、土地5,150万円)で売却した場

合、AがBから受領できる総額表示での報酬額の限度は、501万円である。」

【正解:×

公式『売買・交換の「媒介」の場合、当事者を合計して“両手分”かつ、片

   方から“片手分”が限度

 建物の代金3,150万円のうちには建物価格の5%の消費税が加算されているので、

建物本体価格を求めると3,000万円。(=3,150÷1.05)

 報酬計算の対象となる総価格は、土地価格5,150万円(土地は非課税)と

合計して8,150万円となります。

 よって、片手分の報酬額の限度額(当事者1人からもらえる限度額)は、

  (速算法)8,150万円×0.03+6万円=2,505,000円

 取引形態は「媒介」なので、公式にあてはめると、片手分の2,505,000円

が媒介依頼者Bから受領する報酬限度額となります。

 なお、宅地建物取引業者Aは、消費税課税業者なので報酬額に5%を乗じ

た(カケた)125,250円を別途受領することができ、その場合の総受領額は

2,505,000円+125,250円=2,630,250円となります。

3.「宅地建物取引業者が借賃12万円の居住用建物の賃借の媒介をした場合

依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は6万円を超えては

ならない。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」

【正解:

公式貸借の「媒介」の場合、当事者から賃料の1カ月分、かつ、片方から

   賃料の半月分が限度

 本問は、「貸借の媒介」ですので、「それぞれから6万円」を超えてはなりません。

4.「宅地建物取引業者が借賃14万円の居住用建物の賃借の代理をした場

合、依頼者それぞれから受け取ることのできる報酬額の限度は14万円であ

る。なお、消費税やみなし仕入れ率は考えないものとする。」

【正解:×

公式貸借の「代理」の場合、当事者を合計して賃料の1カ月分が限度

本問は、「貸借の代理」ですので、公式にあてはめると、“それぞれ”では

なく、合計して1カ月分(つまり14万円)が報酬額の限度となります。



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