報酬規定に関する問題5
次の記述は正しいか。
1.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、4,725万円(消費税を含 む)の建物の売買の代理をした場合、Aが売主・買主の双方から受領できる 額の総額表示での限度は合計して282万円である。」 |
2.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が甲の依頼を受け、甲所有 の宅地及び建物を代金それぞれ3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売 買契約を成立させ、甲から145万円を受領した場合、宅地建物取引業法に違 反することはない。」 |
3.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が、甲の依頼を受け、宅地 建物取引業者B(消費税課の税業者)が乙の依頼を受けて、AB共同して甲 乙間の契約を成立させた場合、甲所有の宅地及び建物の代金をそれぞれ、 3,000万円及び2,100万円(消費税込み)で、乙が買うという媒介の場合、A が甲より1,599,000円、Bが乙より1,638,000円を受領した場合、宅地建物取 引業法に違反しない。」 |
●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし
200万円以下の部分 | 5.25/100 (従来は 5/100) |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.2/100 (従来は 4/100) |
400万円を超える部分 | 3.15/100 (従来は 3/100) |
⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって混乱するため,本節では,敢えて
従来のものにとどめてあります。
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.05 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.05 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.05 |