正解・解説
報酬規定に関する問題5
売買契約の代理・媒介
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | ○ |
●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし
200万円以下の部分 | 5.25/100 (従来は 5/100) |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.2/100 (従来は 4/100) |
400万円を超える部分 | 3.15/100 (従来は 3/100) |
⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。
⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
従来のものにとどめてあります。
●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜
200万円以下の価額 | 価額の5.25% |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4.2%+2.1万円〕 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3.15%+6.3万円〕 |
●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.05 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.05 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.05 |
●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.025 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.025 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.025 |
1.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、4,725万円(消費税を含
む)の建物の売買の代理をした場合、Aが売主・買主の双方から受領できる
額の総額表示での限度は合計して282万円である。」
【正解:×】 公式『売買・交換の「代理」の場合、当事者を合計して両手分が限度』 計算の対象となる「消費税抜き」の価格をまず求めると、4,500万円(= 4,725万円÷1.05)となります。これにより片手分の報酬限度額は、 (速算法)4,500万円×0.03+6万円=141万円 となり、さらに公式にあてはめると、報酬の限度額は282万円となります。 しかし、求める答えは「総額表示での受領限度額」です。報酬プラス報酬に対する消費税(Aは課税業者だから)の5%である141,000を加えて合計2,961,000となります。 |
2.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が甲の依頼を受け、甲所有
の宅地及び建物を代金それぞれ3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売
買契約を成立させ、甲から145万円を受領した場合、宅地建物取引業法に違
反することはない。」
【正解:×】 建物価格から消費税を抜くと、1,500万円(=1,575万円÷1.05)です。土 地と合わせて4,500万円の取引ということになります。 本問の宅地建物取引業者Aは免税業者ですから、報酬に「みなし仕入率」を乗じる(カケる)と、 (4,500万円×0.03+6万円)×1.025=1,445,250円 となり、145万円の受領は違反となります。 |
3.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が、甲の依頼を受け、宅地
建物取引業者B(消費税課の税業者)が乙の依頼を受けて、AB共同して甲
乙間の契約を成立させた場合、甲所有の宅地及び建物の代金をそれぞれ、
3,000万円及び2,100万円(消費税込み)で、乙が買うという媒介の場合、A
が甲より1,599,000円、Bが乙より1,638,000円を受領した場合、宅地建物取
引業法に違反しない。」
【正解:○】 本問の場合、宅地建物取引業者Aが免税業者なので、下記のように計算 し、算出した報酬額にみなし仕入率として1.025を乗します。 〔3,000万円+(2,100万円÷1.05)〕×0.03+6万円=1,560,000円 1,560,000×1.025=1,599,000円 よって、Aは宅建業法に違反しません。 Bは課税業者なので、算出した報酬額に1.05(消費税)を乗します。 1,560,000×1.05=1,638,000円 よって、Bも宅建業法に違反しません。 |