正解・解説

報酬規定に関する問題5

売買契約の代理・媒介


【正解】

× ×

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜

 200万円以下の価額  価額の5.25%
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4.2%+2.1万円〕
 400万円を超える価額  〔価額の3.15%+6.3万円〕

●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05

●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.025
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.025
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.025

1.「宅地建物取引業者A(消費税課税業者)が、4,725万円(消費税を含

む)の建物の売買の代理をした場合、Aが売主・買主の双方から受領できる

額の総額表示での限度は合計して282万円である。」

【正解:×

公式『売買・交換の「代理」の場合、当事者を合計して両手分限度

 計算の対象となる「消費税抜き」の価格をまず求めると、4,500万円(=

4,725万円÷1.05)となります。これにより片手分の報酬限度額は、

  (速算法)4,500万円×0.03+6万円=141万円

となり、さらに公式にあてはめると、報酬の限度額は282万円となります。

 しかし、求める答えは「総額表示での受領限度額」です。報酬プラス報酬に対する消費(Aは課税業者だから)の5%である141,000を加えて合計2,961,000となります。

2.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が甲の依頼を受け、甲所有

宅地及び建物を代金それぞれ3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売

買契約を成立させ、甲から145万円を受領した場合、宅地建物取引業法に違

反することはない。」

【正解:×

 建物価格から消費税を抜くと、1,500万円(=1,575万円÷1.05)です。土

地と合わせて4,500万円の取引ということになります。

 本問の宅地建物取引業者Aは免税業者ですから、報酬に「みなし仕入率」を乗じる(カケる)と、

  (4,500万円×0.03+6万円)×1.025=1,445,250円

となり、145万円の受領は違反となります。

3.「宅地建物取引業者A(消費税の免税業者)が、甲の依頼を受け、宅地

建物取引業者B(消費税課の税業者)が乙の依頼を受けて、AB共同して甲

乙間の契約を成立させた場合、甲所有の宅地及び建物の代金をそれぞれ、

3,000万円及び2,100万円(消費税込み)で、乙が買うという媒介の場合、A

が甲より1,599,000円、Bが乙より1,638,000円を受領した場合、宅地建物取

引業法に違反しない。」

【正解:

 本問の場合、宅地建物取引業者免税業者なので、下記のように計算

し、算出した報酬額にみなし仕入率として1.025を乗します。

  〔3,000万円+(2,100万円÷1.05)〕×0.03+6万円=1,560,000円

  1,560,000×1.025=1,599,000円

よって、Aは宅建業法に違反しません。

 課税業者なので、算出した報酬額に1.05(消費税)を乗します。

  1,560,000×1.05=1,638,000円

よって、Bも宅建業法に違反しません。


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