Echo宅建問題1000本ノック 民法編

最終更新日 2006/01/04 

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民法・不動産登記法の改正
 (2005.1.1施行) 破産法 第621条(賃借人の破産による解約申し入れ)の削除等
 (2005.3.17施行) 不動産登記法  
 (2005.4.1施行) 民法の現代語化,判例学説の反映,保証制度の変更,条文番号の変更 

平成17年4月1日施行の民法改正

・民法の口語化・個人の包括根保証廃止 平成17年4月1日施行。(平成17年3月9日政令第36号)
 保証契約が書面でなされることが必要になったことや個人の包括根保証の廃止などを除き,大幅な改正ではありません。
 用語の変化で重要なものとしては,能力者(旧・19条1項)→行為能力者(20条1項),制限能力者(旧・19条1項)→制限行為能力者(20条1項),意思の欠缺(けんけつ)→意思の不存在(101条1項)出捐(しゅつえん)→費用を支出(567条2項),無能力者→責任無能力者(714条1項)などがあります。

平成16年の民法改正については,法改正レポート をご覧ください。
    ⇒No.2民法改正の全体像No.3短期賃貸借の経過措置No.4抵当権者の同意の登記

宅建本試験の出題数の推移は、以下をご覧ください。
  各分野別の出題内容の推移 → 全分野民法関連法令上の制限税法その他
  民法過去問・年度別 (昭和55年〜平成16年)

  平成17年の権利関係の問題 →  要約版・解説

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民法編での不動産登記法は、法改正により、権利の変動編の不動産登記と統合を予定
しています。そのため、権利の変動篇の不動産登記法をご覧ください。

この民法編は、ほかの1000本ノックと異なり、解説がメールで送られてくる問題集です。

●重要なお知らせ
 5/14 に海外 の従来のサーバー から国内 の新規のサーバーに 移転し たのに伴い , 一部 cgi が稼動していないようです。そのため,解答・解説のメールが送信できなくなっています。
 現在,その解決策に取り組んでおりますので,しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

 誠に申し訳ありませんが,解決策が講じられるまで,権利の変動篇をお使いいただきますようお願い申し上げます。

  民法カテゴリ 問題数   民法カテゴリ 問題数
01/08 制限能力者 7 01/18 債権・債務  4
01/08 意思表示 4 01/18 連帯債務 5
01/08 代理人 6 01/02 保証債務 2
01/08 表見代理・無権代理 4 01/18 売買契約 7
01/08 無効・取消・追認・条件等 4 01/19 各種契約  5
01/08 時効 5   賃貸借契約  2
01/09 物権 3 01/19 不法行為・不当利得 3
07/23 所有権→問題5に訂正  6 01/24 相続 3
01/16 占有権・地上権・地役権 6 01/24 借地借家法(借地編)  5
02/29 担保物権→法改正による変更あり 9 01/24 借地借家法(借家編) 3
12/31 契約の成立  1 01/24 区分所有法 6
12/31 契約の解除  2 01/07 ・不動産登記法 6
            
  法令上の制限カテゴリ        
12/13 宅地 1       
  宅建業法カテゴリ        
02/01 ・定義 1   ・事務所・標識等  
02/01 ・宅地建物取引業者の免許制度 6   ・クーリング・オフ制度  
02/14 ・宅地建物取引主任者制度 2   ・売買契約締結に関する制限  
  ・営業保証金と保証協会     ・手付(手附)の額の制限/他  
  ・業務上の規制     ・業者間の取引  
  ・35条・37条書面     ・媒介・代理契約  
  ・宅地建物取引業者の義務     ・報酬規定  
          ・監督・罰則   

「基本書の内容を理解したつもりでも、本当に読み込めていたのかどうかを客観的に知る方法…これが○×式問題です。
ここに掲載している問題は、ほとんどが条文に則って出題されていますので、基礎的な知識が身についているかぜひセルフチェックしてください。」
<タイセツナコト>
1.繰り返し解いてください(7月までに最低ラウンド)。 人間は忘れる動物です。
  繰り返し解いて知識を血肉化させてください。
2.正誤に一喜一憂せず、必ず根拠を求めてください。
  解説をお読みになり、基本書で確認してください。
3.「間違いのスゝメ」一番怖いのがマグレ当たりです。
  間違えて、復習した分だけ賢くなります。
では、合格を信じてコツコツと力を蓄えましょう。

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