媒介・代理契約に関する問題


2001/05/17 媒介・代理契約に関する問題1 (4問)

2001/05/17 媒介・代理契約に関する問題2 (4問)

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています

<前提知識>

 宅建業法で規定があるのは、宅地・建物の売買または交換媒介契約

ついてであり(宅建業法・第34条の2第1項)、代理契約にも準用される。(34条の3)

 注意しなければいけないのは、媒介契約書面(34条の2書面)、専任媒介契約・

専属専任媒介契約の規制 (有効期間・指定流通機構への登録・

業務処理状況の報告)の規定 は貸借の媒介・代理契約には適用されないということ。

【備考】
 取引態様の明示、報酬の制限、依頼なく広告したときの費用の請求の禁止は、貸借の媒介・代理でも適用される。


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