宅建業法35条・37条書面に関する問題
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
2001/04/28 35条・37条書面に関する問題1(4問) 35条書面
2001/04/28 35条・37条書面に関する問題2(4問) 35条書面
2001/04/28 35条・37条書面に関する問題3(4問) 35条・37条書面
2001/04/30 35条・37条書面に関する問題4(4問)
2001/04/30 35条・37条書面に関する問題5(4問)
2001/04/30 35条・37条書面に関する問題6(4問)
●法改正による35条の追加 | |||||||||||||
平成18年の改正により,35条の重要事項に,以下が追加されました。
・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結などの措置を講じるかどうか、講じる場合はその措置の概要 ・造成宅地防災区域内にある旨 ・石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは,その内容 ・耐震診断を受けたものであるときは,その内容
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●法改正による37条の追加 | ||||||||||||||||||
平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。
・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容 ※宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません。 ●瑕疵担保責任に関する保証保険契約
【比較】瑕疵担保責任
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