監督・罰則規定


●法改正
 平成18年の改正により,罰則が強化されました。

 罰金の引き上げ 300万円・200万円・100万円・50万円

 両罰規定の強化 法人では,代表者・代理人・従業者が

 <不正手段による免許取得の禁止,無免許営業の禁止,免許の名義貸しの禁止,業務停止処分に違反,47条1号の事実の不告知・不実の告知の禁止に違反>

 の場合は,罰金1億円以下が科せられることになりました。

監督・罰則規定に関する問題1 (5問) 宅地建物取引業者

監督・罰則規定に関する問題2 (3問) 宅地建物取引業者

監督・罰則規定に関する問題3 (3問) 宅地建物取引業者

監督・罰則規定に関する問題4 (3問) 宅地建物取引主任者

監督・罰則規定に関する問題5 (4問) 宅地建物取引主任者


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