Brush Up! 宅建業法
重要事項説明に関する問題2
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、
宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。
1.「重要事項の説明をするとき、代金又は交換差金に関する金銭の貸借の あっせんの定めがあるとき、その内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が 成立しないときの措置を説明しなければならないが、あっせんの定めがない ときは、その限りでない。」 |
2.「建物が工事完了前において重要事項の説明をするとき、建築工事完了 時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設 備の設置及び構造の概要を説明しなければならない。」 |
3.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約が成立する前に、その 相手方に対し取引主任者をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在 地を説明させなければならない。」 |