Brush Up! 宅建業法

正解・解説

重要事項説明に関する問題2

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


【正解】

× ×

 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、

宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。

1.「重要事項の説明をするとき、代金又は交換差金に関する金銭の貸借の

あっせんの定めがあるとき、その内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が

成立しないときの措置を説明しなければならないが、あっせんの定めがない

ときは、その限りでない。」

【正解:×

 重要事項の説明の場合は、37条書面の場合と異なり、あっせん(斡旋)に関

する事項は、定めのあるなしに関係なく定めがなければ「あっせんの定め

ナシ」などと)、説明しなければなりません。

2.「建物が工事完了前において重要事項の説明をするとき、建築工事完了

時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設

備の設置及び構造の概要を説明しなければならない。」

【正解:

 建物が工事完了前において重要事項の説明をする場合、設問文中で記載さ

れた事項は説明しなければなりません。

 なお“未完成の宅地”の場合は、その宅地に接する道路の構造(側溝等の

排水施設、舗装の状況など)及びその幅員(道路のハバ)を説明しなければ

なりません。

3.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約が成立する前に、その

相手方に対し取引主任者をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在

を説明させなければならない。」

【正解:×

 営業保証金を供託した供託所及びその所在地、又は保証協会の社員である旨の

説明が義務付けられているのは宅地建物取引業者であって、取引主任者にさせなければ

ならないのではありません(35条の2第1項)。

 よって「取引主任者をして〜説明させなければならない。」の部分が間違いです。

供託所等に関する説明は、35条の重要事項ではありません。ただし,供託所等に関する説明事項について故意に不実のことを告げた場合は、47条1号の違反になります。

 重要事項説明  宅建業者は、取引主任者をして、35条書面を交付して、

 説明させなければならない。(契約の成立するまでの間に)

 供託所等の
 説明
 宅建業者は、説明をするようにしなければならない

 (契約の成立するまでの間に)

 供託所等の説明は、書面を交付しなくてもよい。口頭のみでもよい。

 供託所等の説明は、取引主任者にさせなければならないという
 規定はない。(その宅建業者の者であればよいので、取引主任者
 でなくてもよい。)


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