Brush Up! 宅建業法

37条書面に関する問題2


宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を

記載した書面をいうものとする。

1.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから

当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を

締結したときは代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは

契約の各当事者に、遅滞なく、当事者の氏名等定められた事項を記載した書

面を交付しなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、借賃の額並びにそ

の支払いの時期及び方法については、37条書面に記載しなければならないが

借賃以外に授受される金銭については、その定めがなければ、37条書面に記

載の必要はない。」

3.「宅地建物取引業者は、損害賠償の予定又は違約金に関する事項につき

重要事項の説明書には必ず記載しなければならないが、37条書面にはその定

めがなければ記載する必要はない。」

4.「宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、当該書面に係る35条

書面に記名押印をした取引主任者をして、当該書面に記名押印させなけれ

ばならない。」


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