Brush Up! 宅建業法
37条書面に関する問題2
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。
なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を
記載した書面をいうものとする。
1.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから 当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を 締結したときは代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは 契約の各当事者に、遅滞なく、当事者の氏名等定められた事項を記載した書 面を交付しなければならない。」 |
2.「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、借賃の額並びにそ の支払いの時期及び方法については、37条書面に記載しなければならないが 借賃以外に授受される金銭については、その定めがなければ、37条書面に記 載の必要はない。」 |
3.「宅地建物取引業者は、損害賠償の予定又は違約金に関する事項につき 重要事項の説明書には必ず記載しなければならないが、37条書面にはその定 めがなければ記載する必要はない。」 |
4.「宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、当該書面に係る35条
書面に記名押印をした取引主任者をして、当該書面に記名押印させなけれ ばならない。」 |